○中種子町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年4月1日

告示第62―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,予算の範囲内において新規就農者育成総合対策資金(以下「資金」という。)を交付することに関し,中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 交付対象者の要件は,実施要綱別記2の第5の2の(1)に定める次のとおりとする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は,実施要綱別記2の第5の2の(2)に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 実施要綱別記2の第7の2の承認を受けた者は,経営開始資金交付申請書(実施要綱別記2別紙様式第19号。以下「交付申請書」という。)により,町長に資金の交付を申請することができる。

2 前項に規定する交付の申請は,半年分又は1年分を単位として行うことを基本とする。

(交付決定)

第5条 前条の交付申請書が提出された場合は,町長は申請内容について速やかに審査を行い,適当と認めた場合は,申請者に通知するものとする。

(交付の中止)

第6条 町長は,交付申請者から中止届(実施要綱別記2別紙様式第6号)の提出があった場合又は実施要綱別記2の第5の2の(3)のア,イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は,資金の交付を中止する。

(交付の休止等)

第7条 町長は,交付対象者から休止届(実施要綱別記2別紙様式第7号)の提出があった場合,やむを得ないと認められるときは,資金の交付を休止する。

なお,やむを得ないと認められないときは,資金の交付を中止する。

2 町長は,前項の休止届を提出した者から経営再開届(実施要綱別記2別紙用紙第20号)の提出があり,適切に農業経営を行うことができると認められる場合は,資金の交付を再開する。

(資金の返還)

第8条 交付対象者が,実施要綱別記2の第5の2の(4)に定める要件に該当する場合は,当該各号に掲げる資金を返還しなければならない。ただし,実施要綱別記2の第5の2の(4)のア又はウに該当する場合にあっては,次条の申請により病気,災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(返還免除)

第9条 町長は,交付対象者から提出された返還免除申請書(実施要綱別記2別紙様式第18号)の内容が,実施要綱別記2の第5の2の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は,資金の返還を免除することができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

様式 略

中種子町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年4月1日 告示第62号の1

(令和5年4月1日施行)