○中種子町教育・保育施設等の副食費助成金交付要綱
令和5年6月8日
告示第69号
中種子町教育・保育施設等の副食費助成金交付要綱(令和2年告示第79―1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育て世帯に係る経済的負担を軽減するため,教育・保育施設等を利用する子どもに提供する副食に要した費用を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)で使用する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,本町に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者であって,法第19条第1項の規定に基づく認定を受けた子どもの保護者とする。
(助成対象費用)
第4条 助成金の対象となる費用は,助成対象者が教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(法第19条第1項の1号及び2号認定については,法に規定する副食費徴収免除加算額とする。なお,3号認定については,法に規定する副食費徴収免除加算額を補助の上限とする。)に係る費用(以下「副食費」という。)とする。
2 教育・保育施設等の長は,前項の規定による提出を受けたときは,直ちに町へ送付するものとする。
2 前項の規定により届出があった場合は,町長は変更の内容等を速やかに教育・保育施設等の長へ伝達し,相互において必要な措置を講じるものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第7条 町長は,助成対象者又は教育・保育施設等の長が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは,助成金の交付決定を取消し,既に交付した助成金については,その全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第8条 第5条による支払を受けた教育・保育施設等の長は,支払に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し,支払があった年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年7月1日から施行する。