○中種子町地域再生交付金交付要綱
令和5年6月13日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は,限界集落など地域の維持存続が困難な集落等を中心に,地域コミュニティ機能の維持存続を図りながら,地域住民が主役となった自立した特色ある活発な地域づくりの活動や拠点の整備など,自主的な活動による地域の再生と活性化を推進するため,町長は,予算の範囲内において中種子町地域再生交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付対象事業)
第2条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付金事業」という。)は,校区,集落及び地域コミュニティ組織が単独又は,共同して集落等の維持存続及び再生活性化のために取り組む事業に要する経費とする。
(交付対象外事業)
第3条 次の各号に掲げる事業及び経費は,交付金事業の対象としない。
(1) 宗教的活動(校区又は集落が慣習で行うものは除く。)・政治活動等公益性のない事業
(2) 自治会等の単なる運営経費
(3) その他,社会通念上適切でないと認める経費
(交付金事業の対象者)
第4条 交付金事業の対象者(以下「交付金事業者」という。)は,次の各号に定める者とする。
(1) 校区については,校区自治会
(2) 集落については,集落自治会
(3) 地域コミュニティ組織については,町内で地域活動を行うコミュニティ組織
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,事業の認定をするに当たり必要があると認めたときは,一定の条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 交付金事業者は,事業が完了したときは,速やかに中種子町地域再生交付金実績報告書(第5号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支決算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(関係書類)
第9条 交付金事業者は,事業の内容及び経費の収支に関する状況を明らかにするため必要な帳簿等を備え,交付金受領年度終了後5年間保管しなければならない。
3 第1項の承認を必要とする変更は,次に掲げるものの変更とする。
(1) 対象事業費の10分の3を越える金額の流用を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(決定通知の取消又は交付金の返還)
第13条 町長は,交付金事業者が次のいずれかに該当する事実があると認めたときは,決定通知を取り消し又はすでに交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 交付金事業の目的に違反したとき。
(3) その他,町長が交付金事業の交付目的に違反すると認めたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年6月13日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
(単位:千円)
交付金事業者 | 交付区分 | 交付率 | 交付金上限 | 摘要 |
集落自治会 | 世帯数は交付年度直前の1月1日現在の行政区住基登録数を基準とする。 | 10/10 | 100 | 20世帯未満 |
150 | 20世帯以上50世帯未満 | |||
200 | 50世帯以上100世帯未満 | |||
250 | 100世帯以上200世帯未満 | |||
300 | 200世帯以上 |
別表第2(第5条関係)
(単位:千円)
交付金事業者 | 交付率 | 交付金上限 | 摘要 |
校区自治会 | 10/10 | 500 | 新規事業(3年間) |
地域コミュニティ組織 |