○中種子町立中央保育所建替検討委員会設置要綱
令和5年6月28日
告示第74号
(設置)
第1条 中種子町立中央保育所の建替基本計画を策定するため,中種子町立中央保育所建替検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 施設整備等の基本計画に関すること。
(2) 建替用地の選定に関すること。
(3) その他計画策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 総務課長
(2) 総務課財政係長
(3) 地域福祉課長
(4) 地域福祉課こども未来係長
(5) 企画課長
(6) 企画課企画調整係長
(7) 建設課長
(8) 建設課管理係長
(9) 建設課建築係長
(10) 中央保育所長
(11) 中央保育所事務長
(12) 中央保育所保育係長
(13) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 委員が年度途中に欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,総務課長をもって充て,委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は地域福祉課長をもって充て,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し,その議長を務める。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,原則として出席委員の合意が図られるよう協議を尽くすものとする。ただし,協議が整わない場合は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,中央保育所において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。
附則
この要綱は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第101―1号)
この要綱は,令和5年10月1日から施行する。