○中種子町予防接種事業実施要綱
令和5年7月24日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町再編交付金事業基金条例施行規則(令和5年規則第6号。以下「規則」という。)第2条に規定する中種子町予防接種事業(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種の種類)
第2条 対象となる予防接種の種類は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 予防接種法に規定されない任意接種によるインフルエンザワクチン
(接種対象者)
第3条 予防接種の対象者は,接種時点において,町内に住所を有する者で,生後6か月から65歳未満までの者とする。ただし,60歳以上65歳未満の者で,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者並びにヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者並びに生活保護受給者を除く。
(1) 生後6か月から12歳までの者 2回
(2) 13歳以上から65歳未満の者 1回
(委託契約)
第5条 町はこの事業を円滑に実施するために,医療機関と委託契約を締結する。
2 医療機関は,熊毛地区医師会加入医療機関及びその他の医療機関(以下「医療機関」という。)とする。
(実施内容)
第6条 対象者が接種を受けようとする場合は,前条の契約による医療機関において,個別接種により実施する。
(1) インフルエンザワクチン 1回あたり3,000円
(委託料の決定)
第9条 町長は,前条の請求を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めたときは委託料を決定し,医療機関に支払うものとする。
(接種費用の補助)
第10条 対象者のうち,やむをえず町の契約した医療機関以外で接種を行った場合,中種子町予防接種事業補助金交付要綱(平成24年告示第24号)に基づき,接種費用の補助を受けることができる。
(健康被害の処理)
第11条 町長は,接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは,全国町村会総合賠償補償保険制度を適用し,必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,交付の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。