○中種子町個人番号カードを利用した多機能端末機による証明書等交付に関する要綱
令和5年8月2日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は,個人番号カードに記録されている利用者証明用電子証明書を利用して行われる多機能端末機による証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により交付されたもので,利用者証明用電子証明書が格納された個人番号カードをいう。
(2) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
(3) 多機能端末機 町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が店舗等に設置する端末機で,証明書等を発行する機能を有するものをいう。
(4) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した暗証番号をいう。
(交付する証明書等)
第3条 多機能端末機により交付する証明書等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 住民票の写し(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)
(2) 印鑑登録証明書(印鑑登録をしている場合で自己のものに限る。)
(3) 所得・課税証明書
2 前項に掲げる証明書等には,次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 住民票コードが記載された住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 除かれた住民票の写し
(3) その他町長が多機能端末機により発行することが適当でないと認める証明書等
3 第1項第3号の証明書は,本町に所得情報がある場合であって,交付申請のあった日の属する年度(当該申請の日が4月1日から5月31日までのときは,当該申請日が属する年度の前年度)分の町民税及び県民税に係るもので自己のものに限る。
(利用対象者)
第4条 多機能端末機により証明書等の交付を受けることができる者(以下「利用者」という。)は,本町の住民基本台帳に記録されている者で,利用者証明用電子証明書が格納された個人番号カードの交付を受けているものとする。
2 前項の規定にかかわらず,ドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で支援措置を受けている者(同時支援者を含む。)については,被害者保護のため,利用できないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,15歳未満の者は証明書等の交付を請求することができない。
(交付の時間帯及び休止日)
第5条 多機能端末機による証明書等の交付の時間帯及び休止日は,次に掲げるとおりとする。ただし,多機能端末機を設置している店舗の営業時間内に限る。
(1) 交付の時間帯 午前6時30分から午後11時まで
(2) 交付の休止日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,証明書等を交付する時間帯及び休止日を変更することができる。
(証明書等の交付請求等)
第6条 利用者は,自己の個人番号カードを使用し,多機能端末機に個人番号カードの暗証番号その他必要な事項を自ら入力し,証明書等の交付を請求するものとする。
2 町長は,前項の請求に際し,公的個人認証法第38条第1項の規定による確認をするものとする。この場合において,当該確認には,当該利用者が証明書等の交付を請求することができる者であることの確認を含むものとする。
3 町長は,前項の確認により当該請求が適正であると認めた場合は,多機能端末機により証明書等を交付するものとする。
(手数料等)
第7条 利用者は,前条の規定による請求に際し,中種子町手数料条例第2条に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。
2 多機能端末機により交付された証明書等については,過誤による記載があるときを除き,交換又は手数料の返還は行わない。
3 多機能端末機により交付する証明書等については,法令等により手数料を徴収しないこととされている場合も無料の取扱いを行わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和5年12月1日から施行する。