○中種子町地域福祉総合計画策定委員会設置要綱

令和5年8月15日

告示第90号

(設置)

第1条 中種子町地域福祉計画及び中種子町地域福祉活動計画(以下「地域福祉総合計画」という。)を策定するため,中種子町地域福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) 地域福祉総合計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,別表に掲げる者をもって組織し,町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(事務局の設置)

第7条 委員会の事務局を中種子町福祉環境課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は,令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)


役職名

備考

1

民生委員協議会代表


2

老人クラブ代表


3

身体障害者福祉協会代表


4

自治公民館連絡協議会代表


5

PTA連絡協議会代表


6

保護司会代表


7

社会福祉協議会代表


8

副町長


中種子町地域福祉総合計画策定委員会設置要綱

令和5年8月15日 告示第90号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年8月15日 告示第90号