○中種子町地域福祉総合計画策定委員会設置要綱
令和5年8月15日
告示第90号
(設置)
第1条 中種子町地域福祉計画及び中種子町地域福祉活動計画(以下「地域福祉総合計画」という。)を策定するため,中種子町地域福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 地域福祉総合計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,別表に掲げる者をもって組織し,町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(事務局の設置)
第7条 委員会の事務局を中種子町福祉環境課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 備考 | |
1 | 民生委員協議会代表 | |
2 | 老人クラブ代表 | |
3 | 身体障害者福祉協会代表 | |
4 | 自治公民館連絡協議会代表 | |
5 | PTA連絡協議会代表 | |
6 | 保護司会代表 | |
7 | 社会福祉協議会代表 | |
8 | 副町長 |