○中種子町障害福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年10月30日

告示第110―1号

中種子町障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成18年告示第101号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため,中種子町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(事務局の設置)

第7条 委員会の事務局を中種子町地域福祉課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


役職名

備考

1

身体障害者福祉協会代表


2

手をつなぐ育成会代表


3

障害者福祉施設代表


4

民生委員協議会代表


5

社会福祉協議会代表


6

副町長


7

地域福祉課長


8

保健師代表


中種子町障害福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年10月30日 告示第110号の1

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年10月30日 告示第110号の1