○中種子町障害福祉計画策定委員会設置要綱
令和5年10月30日
告示第110―1号
中種子町障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成18年告示第101号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため,中種子町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(事務局の設置)
第7条 委員会の事務局を中種子町地域福祉課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 備考 | |
1 | 身体障害者福祉協会代表 | |
2 | 手をつなぐ育成会代表 | |
3 | 障害者福祉施設代表 | |
4 | 民生委員協議会代表 | |
5 | 社会福祉協議会代表 | |
6 | 副町長 | |
7 | 地域福祉課長 | |
8 | 保健師代表 |