○中種子町立学校給食センター建設検討会設置要綱
令和5年10月30日
教委告示第7号
(目的)
第1条 中種子町立学校給食センターの建設基本計画を策定するにあたり,専門的な見地及び保護者・学校関係者の立場から広く意見の聴取を行うため,中種子町立学校給食センター建設検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は,次に掲げる事項について協議を行い,意見を取りまとめる。
(1) 施設整備等の基本計画に関すること。
(2) 建設用地の選定に関すること。
(3) その他事業の推進に関し必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 検討会は,委員16人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会代表
(2) 校区長代表
(3) 小・中学校の代表
(4) PTA代表
(5) 町長の指名する職員
(6) 教育長及びその指名する職員
(7) その他,町長が検討会の運営上必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,第2条の事務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,検討会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職を代理する。
(会議)
第6条 会長は,検討会の会議(以下「会議」という。)を招集し,会議の議長を務める。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は,原則として出席委員の合意が図られるよう協議を尽くすものとする。ただし,協議が整わない場合は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会に関する庶務は,給食センターに置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。
附則
この要綱は,令和5年10月30日から施行する。