○中種子町DX推進本部設置要綱
令和5年11月1日
告示第109号
(設置)
第1条 この要綱は,町民の利便性向上及び庁内の業務効率化を目的として,中種子町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の円滑な推進に必要な事項の協議及び調整を行うため,中種子町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) DX推進計画の策定に関すること。
(2) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(3) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(4) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には副町長,副本部長にはデジタル推進課長をもって充てる。
3 本部長は,推進本部を統括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。
5 本部員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 町民課長
(3) 地域福祉課長
(4) 税務課長
(5) 企画課長
(6) 農林水産課長
(7) 建設課長
(8) 水道課長
(9) 社会教育課長
(10) 本部長が適当と認めた者
(会議)
第4条 推進本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。
2 本部長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は,デジタル推進課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年11月1日から施行する。