○中種子町地域公共交通確保事業実施要綱

令和5年3月8日

告示第1―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町再編交付金事業基金条例施行規則(令和5年規則第6号。以下「規則」という。)第2条に規定する中種子町地域公共交通確保事業(以下「地域交通事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる路線の種類)

第2条 この事業において,対象となるバス路線及び予約型乗合タクシー路線は,中種子町内に運行系統を有し,町長がその必要があると認めた路線とする。

(委託契約)

第3条 町はこの事業を円滑に実施するために,島内で営業を行うバス運行会社及びタクシー会社で,次のいずれかに該当する民間事業者とする。

① 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者。

② 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。

(事業実施期間)

第4条 事業の実施期間は,業務委託契約書に明記された期間とする。ただし,受託事業者は,事業を中止又は変更する必要が生じた場合は,理由を付して速やかに,町長に届出るものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

中種子町地域公共交通確保事業実施要綱

令和5年3月8日 告示第1号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和5年3月8日 告示第1号の2