○中種子町地域公共交通確保事業実施要綱
令和5年3月8日
告示第1―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町再編交付金事業基金条例施行規則(令和5年規則第6号。以下「規則」という。)第2条に規定する中種子町地域公共交通確保事業(以下「地域交通事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる路線の種類)
第2条 この事業において,対象となるバス路線及び予約型乗合タクシー路線は,中種子町内に運行系統を有し,町長がその必要があると認めた路線とする。
(委託契約)
第3条 町はこの事業を円滑に実施するために,島内で営業を行うバス運行会社及びタクシー会社で,次のいずれかに該当する民間事業者とする。
① 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者。
② 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。
(事業実施期間)
第4条 事業の実施期間は,業務委託契約書に明記された期間とする。ただし,受託事業者は,事業を中止又は変更する必要が生じた場合は,理由を付して速やかに,町長に届出るものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。