○中種子町献血推進協議会設置要綱
令和5年10月1日
告示第103―1号
(設置)
第1条 献血思想の普及を図り,献血者の組織化と献血制度の適正な運営を確保するため,中種子町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,別表に掲げた委員をもって組織する。
(事務所掌)
第3条 協議会は,次の事項を協議する。
(1) 献血に対する正しい知識の啓発に関すること。
(2) 献血思想の普及に関すること。
(3) 献血者の組織化に関すること。
(4) その他献血の推進に必要なこと。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 協議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し会長に事故ある時は,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,会長が必要と認めたときこれを招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,町民課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
中種子町長 |
中種子町議会議長 |
中種子町教育委員会教育長 |
中種子町議会産業厚生委員会委員長 |
中種子町民生委員協議会会長 |
中種子町自治公民館連絡協議会会長 |
種子屋久農業協同組合組合長 |
中種子町商工会会長 |
鹿児島県立種子島中央高等学校長 |
新光糖業(株)常務取締役種子島本部長兼中種子工場長 |
中種子町青年団長 |