○中種子町献血推進協議会設置要綱

令和5年10月1日

告示第103―1号

(設置)

第1条 献血思想の普及を図り,献血者の組織化と献血制度の適正な運営を確保するため,中種子町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,別表に掲げた委員をもって組織する。

(事務所掌)

第3条 協議会は,次の事項を協議する。

(1) 献血に対する正しい知識の啓発に関すること。

(2) 献血思想の普及に関すること。

(3) 献血者の組織化に関すること。

(4) その他献血の推進に必要なこと。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 協議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し会長に事故ある時は,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が必要と認めたときこれを招集する。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,町民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

中種子町長

中種子町議会議長

中種子町教育委員会教育長

中種子町議会産業厚生委員会委員長

中種子町民生委員協議会会長

中種子町自治公民館連絡協議会会長

種子屋久農業協同組合組合長

中種子町商工会会長

鹿児島県立種子島中央高等学校長

新光糖業(株)常務取締役種子島本部長兼中種子工場長

中種子町青年団長

中種子町献血推進協議会設置要綱

令和5年10月1日 告示第103号の1

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年10月1日 告示第103号の1