○中種子町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
令和5年12月28日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は,外部若しくは権限のない職員による重要機能室等への侵入又は危険物の持込み,住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器,データ等の持出し等を防止するため,重要機能室等への入退室管理に関する事項を定めるものとする。
(入退室管理を行う室)
第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室及び場所(以下「室」という。)において,それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ,ネットワーク機器の設置室,データセンター |
レベル1 | 統合端末の設置室(住民課窓口等) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理の方法は,次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,入退室カードを用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室カードを用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第3条 入退室管理者は,住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室及びサーバー,ネットワーク機器等の設置室にあっては,デジタル推進課長,統合端末の設置場所にあっては,統合端末を設置している各部署の課長等をもって充てる。
(鍵又は入退室カードの管理)
第4条 入退室カードの管理は,デジタル推進課長が行う。
2 デジタル推進課長は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については,入退室管理者から許可を得ている者に限り,入退室カードを貸与する。
(管理簿の作成)
第5条 入退室管理者は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については,開閉記録簿並びに入退室管理簿(別記様式)を作成し,これを保存するものとする。
(指示)
第6条 セキュリティ統括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者等から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。
附則
この訓令は,令和6年1月1日から施行する。
様式 略