○中種子町農業機械施設等管理運営規程
令和6年1月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 中種子町の農業機械及び施設(以下「機械等」という。)管理については,この規程による。
(目的)
第2条 次条で定める機械等を通じ,相互の連携を密にし,農産物の生産拡大と品質向上に努める。
(対象機械・施設)
第3条 中種子町の機械等は,次のとおりとする。
機械名 | 型式 | 数量 |
コンバイン | YH6115.QXJPUIM | 1台 |
ホイールローダ | ZW80S―5B | 1台 |
(管理責任者)
第4条 この機械等の管理責任者は,農林水産課長が当たる。ただし,中種子町長は中種子町機械施設等管理運営委託契約を締結した場合には,機械等の管理を公益財団法人種子島農業公社事務局長に当たらせることができる。
2 管理責任者は,定期的に機械等の整備を行い,適切な保守管理に努めるものとする。
3 管理責任者は,次の書類を備え保管しなければならない。
(1) 管理運営規程
(2) 財産管理台帳
(3) 利用(作業)日誌
(利用者)
第5条 機械等の利用者は,原則として公益財団法人種子島農業公社とする。
2 利用者は,善良な管理をもって利用しなければならない。
3 利用者は,機械等が故障,破損その他の異常を生じたときは,直ちに管理責任者に報告し,その指示を受けなければならない。
4 利用者が,自己の責めに帰すべき理由により機械等の破損又は滅失した場合は,その損害の全部又は,一部を弁償しなければならない。
(利用料金)
第6条 機械等の利用料金は無償とする。
(経費)
第7条 機械等の給油又は修理,部品の交換その他の経費を伴うものについては,公益財団法人種子島農業公社が負担するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については,全て管理責任者において処理できるものとする。
附則
この訓令は,令和6年2月1日から施行する。