○中種子町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
令和6年3月6日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表され,又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。
種別 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
丙種区域 | 空港跡地 熊野干拓地 苦浜地区 | 1%以上 | 1%以上 |
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
第2条 中種子町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年条例第21号)は,廃止する。