○中種子町青少年問題協議会設置条例

令和6年3月6日

条例第12号

中種子町青少年問題協議会設置条例(昭和34年条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づく中種子町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,委員18人をもって組織する。

2 委員は,次に掲げるものについて町長が任命する。

(1) 議会議員代表 1人

(2) 教育長 1人

(3) 教育委員代表 1人

(4) 校長会代表 1人

(5) 中学校代表 1人

(6) 高等学校代表 1人

(7) 特別支援学校代表 1人

(8) PTA連絡協議会代表 1人

(9) 子ども会育成連絡協議会代表 1人

(10) 自治公民館連絡協議会代表 1人

(11) 連合青年団代表 1人

(12) 女性団体代表 1人

(13) 児童委員代表 1人

(14) 保護司代表 1人

(15) 防犯組合代表 1人

(16) 人権擁護委員代表 1人

(17) 警察官 2人

3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 会長は,中種子町長をもって充てる。

5 協議会に副会長2人を置き,委員の互選によって定める。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,会長が定める。

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

中種子町青少年問題協議会設置条例

令和6年3月6日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月6日 条例第12号