○中種子町職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和4年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため,中種子町職員(再任用職員,臨時職員及び会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の時差出勤勤務制度に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは,中種子町の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)第3条第2項本文に規定する1日の勤務時間を変更せず,始業又は終業の時刻を繰り上げ,又は繰り下げることにより,現行の勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差出勤勤務の区分)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間は別表に定めるとおりとする。

2 臨時職員及び会計年度任用職員の時差出勤勤務については,当該職員の勤務形態に応じ,前項の規定に準じて実施するものとする。

(対象機関)

第4条 対象機関は,町長部局,議会事務局及び各種委員会事務局とする。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当する職員については,この規定は適用しない。

(1) 部分休業の承認を受けている職員(始業時間が8時30分になっている者は除く。),育児短時間勤務職員及び時差出勤勤務の承認を受けている職員

(2) 実施することにより行政サービスの低下が懸念される所属の職員

(3) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。)

(時差出勤勤務の命令)

第6条 次の各号の一に該当する場合は,職員に対し時差出勤勤務を命ずることができる。

(1) 職員が会議,審査会,説明会,催事,窓口業務の延長その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって,所属長が必要と認めるとき。

(2) 職員が時差出勤勤務を申し出た場合であって,所属長が業務の状況を総合的に判断し,適当と認めるとき。

2 所属長は,前項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは,当該勤務を要する日の前日までに当該職員にその内容を明示するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,第1項に定める時差出勤勤務の命令は,電子情報処理システム(以下「PowerOfficeシステム」という。)により命令しなければならない。ただし,PowerOfficeシステムにより難い場合は,時差出勤勤務命令簿(別記様式)により命令しなければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか,時差出勤勤務に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

種別

休憩時間

A

午前7時から午後3時45分まで

早出

正午から午後1時まで

B

午前7時30分から午後4時15分まで

早出

午前8時30分から午後5時15分まで

通常勤務

C

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出

D

午前10時から午後6時45分まで

遅出

様式 略

中種子町職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和4年7月1日 訓令第3号

(令和4年7月1日施行)