○中種子町在宅重度心身障害児の家族支援事業助成金交付要綱
令和6年3月21日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅の重度心身障害児の看護や介護を行う家族の精神的及び経済的負担の軽減を図るため,在宅の重度心身障害児を訪問して行う看護に係る費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者の保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合においては,本人)で,その障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に掲げる1級又は2級の障害に該当する者
イ 鹿児島県療育手帳交付要綱(昭和63年4月1日鹿児島県制定)第5条の規定により療育手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が鹿児島県療育手帳交付事務取扱要領(昭和63年4月1日鹿児島県制定。以下「取扱要領」という。)第3の2において「A1」又は「A2」に区分される者
ウ 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害が規則別表に掲げる3級の障害に該当し,かつ,療育手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が取扱要領第3の2において「B1」に区分される者
(2) 訪問看護 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。
(3) 指定訪問看護ステーション 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護等の事業を行う事業所をいう。
(4) 家族 重度心身障害児の保護者等で,現に当該重度心身障害児の看護及び介護を行っていると町長が認めた者をいう。
(助成対象者)
第3条 中種子町在宅重度心身障害児の家族支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は,重度心身障害児のうち,次の各号のいずれにも該当する者の家族(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 家族による在宅介護を受けて生活している者
(2) 訪問看護サービスを受けている者
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付対象経費及び助成金額は,別表のとおりとする。
3 前項の規定による支払があったときは,助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
(利用申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は,利用訪問看護ステーションを経由して,中種子町在宅重度心身障害児の家族支援事業利用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(利用者台帳の管理)
第7条 利用訪問看護ステーションは,利用の決定を受けた助成対象者が助成対象訪問看護を利用した場合には,月ごとに中種子町在宅重度心身障害児の家族支援事業利用者台帳(第3号様式)により管理を行うものとする。
2 申請書兼実績報告書の提出期限は,毎年度4月から9月分までの利用については9月末とし,10月分から翌年3月分までの利用については3月末とする。
(決定の通知)
第9条 町長は,助成金の交付申請を受理したときには,その内容を審査の上交付する助成金の額を決定し,中種子町在宅重度心身障害児の家族支援事業助成金交付決定通知書(第5号様式)により,当該利用訪問看護ステーションに通知するものとする。
2 町長は,前項の請求を受理したときは,請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は,虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは,その者から当該助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費 | 助成金額(限度額) |
指定訪問看護ステーションが在宅の重度心身障害児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用 | 次の算式により算定した額とする。 助成額=A×B×C 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。 A 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)により算定する指定居宅サービスの一単位の単価 B 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表中3イ(4)に定める単位数に15分の10を乗じたもの C 指定訪問看護ステーションが,在宅の重度心身障害児を対象に,家族に代わって看護を行った総時間数(1時間未満切捨て)から1.5時間を控除した数 ただし,補助対象者一人につき一日当たり4時間,一年度当たり24時間を上限とする。 |