○中種子町移住促進支援事業補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿児島県まち・ひと・しごと創生総合戦略(鹿児島県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び中種子町まち・ひと・しごと創生総合戦略(中種子町デジタル田園都市国家構想総合戦略)に基づき,中種子町内への移住・定住の促進及び中小企業における人手不足の解消に資するため,鹿児島県(以下,「県」という。)と共同して行う移住促進事業において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から中種子町に移住した者が移住支援金の支給要件を満たした場合に,予算の範囲内において中種子町移住促進支援事業補助金(以下,「補助金」という。)を交付することとし,その補助金の交付については,法令及び鹿児島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下,「県実施要領」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 移住に関する要件は,次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 移住元に関する要件
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別処置法,山村振興法,離島振興法,半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別処置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち,政令指定都市を除く市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 移住先に関する要件は,次に掲げる全ての事項に該当すること。
(ア) 補助金の申請時において,転入後1年以内であること。
(イ) 中種子町に,補助金の申請日から5年以上,継続して居住する意志有していること。
ウ その他の要件は,次に掲げる全ての事項に該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他鹿児島県及び中種子町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件は,次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が,県が管理・運営する求人情報を提供するマッチングサイトにおいて,就業先の求人が補助金の支給対象として指定された求人として掲載されていること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 県がマッチングサイトに求人情報を補助金の対象として掲載された日以降に,求人への応募を行っていること。
カ 当該法人等に,補助金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(3) 専門人材に関する要件は,プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し,次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就職先において,補助金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件は,次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 関係人口に関する要件は,中種子町が本事業において関係人口として認める者は転入時に60歳以下であって,次の要件のいずれかを有する者
ア 中種子町に寄附をしたことがあること。
イ 過去に中種子町の住民基本台帳に通算1年以上記録されていたこと。
ウ 過去に中種子町内の学校に在校したことがあること。
エ 中種子町内に2親等以内の親族が居住していること。
オ 里親留学等で中種子町内に居住したことがあること。
(6) 起業に関する要件は,1年以内に県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(7) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は,次に掲げる事項に全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれもデジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後に転入しており,申請時においては転入後1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の金額は,世帯の申請の場合にあっては100万円,単身の申請の場合にあっては,60万円とする。なお,18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は,18歳未満の者一人につき最大100万円を加算することができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金の交付を受けようとする年度の2月末日(中種子町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日を除く)までに,移住促進支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) すべての申請者が提出を要する書類
ア 写真付きの身分証明書(掲示により本人確認ができるもの)
イ 移住後の住民票
ウ 戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住期間を確認できるもの)(世帯全員分)
エ 町税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者である場合は,東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の勤務地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの。)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主が提出を要する書類
ア 開業届出済証明書等(移住元の在勤地,在勤期間を確認できるもの)
イ 個人事業主等の納税証明書(移住元の在勤期間を証明できるもの)
(4) 東京圏から東京23区内の大学に通学し,東京23区内の企業等に就職した者が提出を要する書類
ア 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの)
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
(5) 就業に関する要件に該当する申請者である場合は,就業先企業の就業証明書(第2号様式)
(6) テレワークに関する要件に該当する申請者である場合は,所属先企業の就業証明書(第3号様式)
(7) 関係人口に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類
ア 中種子町が発行した寄付金受領証明書(第2条第1項第5号アに該当する者)
イ 戸籍の附票の写し(過去に中種子町の住民基本台帳通算1年以上記録されていたことを確認できる者)(第2条第1項第5号イに該当する者)
ウ 在学証明書(第4条第1項第5号ウに該当する者)
エ 戸籍抄本(中種子町に居住する親族との関係を確認できるもの)(第4条第1項第5号エに該当する者)
オ 里親留学決定通知等(第4条第1項第5号オに該当する者)
(8) 起業に関する要件に該当する申請者である場合は,鹿児島県が交付した起業支援金の交付決定通知書
(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金決定通知書の再発行)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後,紛失等の理由により移住促進支援事業補助金交付決定通知書の再交付を必要とするときは,移住促進支援事業補助金交付決定通知書再交付願(第7号様式。以下,「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金再交付決定及び通知)
第8条 町長は,前項に規定する再交付願を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに移住促進支援事業補助金交付決定通知書〔再交付〕(第8号様式)により,申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 県及び中種子町は県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため,必要があると認めるときは,県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(補助金の交付決定の取消及び返還請求)
第10条 町長は,補助金受給者が次のいずれかに該当すると認めるときは,移住促進支援事業補助金交付取消通知書兼返還命令書(第9号様式)により,補助金の交付決定の全部又は一部を取消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし,就業先の倒産,災害,病気等町長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 提出した書類に偽りその他の不正がある場合又は本町での居住若しくは就業の実態がないことが明らかになった場合
イ 交付申請日から3年未満に本町外に住民票を異動した場合
ウ 交付申請日から1年以内に第2条に定める就業に関する要件(町長が認めるものに限る。)に反する場合 全額
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
交付申請日から3年以上5年以内に本町外に住民票を異動した場合
(3) その他の返還
前各号に掲げる場合のほか,町長が補助金を返還させることが適切と認める場合,町長が別に定める額
2 本町外に住民票を異動した場合は,補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務,転勤,出向又は研修等による転出の場合には,補助金の交付決定の取消を行う必要はないものとする。この場合において,補助金受給者は,転出前に就業先が発行する一時的な勤務,転勤,出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(第10号様式)を提出しなければならない。
3 町長は,補助金受給者から前項に規定する書類の提出がない場合,補助金受給者の町内居住が確認できないときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。