○中種子町重層的支援会議設置要綱

令和6年3月21日

告示第23―1号

(設置)

第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項第5号の規定に基づき,複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)の課題を把握し,関係機関との連携等により,その課題を解決していくため実施する重層的支援体制整備事業のうち多機関協働事業として実施する重層的支援会議(以下「重層的支援会議」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(役割等)

第2条 重層的支援会議は,次に掲げる事項の協議等を行う会議とする。

(1) 次条に定める構成員間における個別支援に係る情報共有及び役割分担

(2) 個別支援に係るプランの適切性を問う協議

(3) 個別支援の経過及び成果の評価

(4) 個別支援の終結の判断又は中断の決定に関する検討

(5) 対象者のニーズに対応する社会資源の充足状況の把握及びその開発に向けた検討

2 重層的支援会議において取り扱う案件は,前項第1号の情報共有をすることについて当該情報に係る支援対象者から同意を得たものに限る。

(主催者及び構成員)

第3条 重層的支援会議は,町から多機関協働事業の委託を受けた者(以下「多機関協働事業者」という。)が主催する。

2 重層的支援会議に参加する者(以下「構成員」という。)は,多機関協働事業者のほか,次に掲げる者とする。

(1) 中種子町その他関係行政機関

(2) 社会福祉法人中種子町社会福祉協議会

(3) 支援関係機関に属する者その他個別支援に従事する者

(4) 前各号に掲げるもののほか,前条第1項に規定する重層的支援会議の役割を果たすために町長が必要と認める者

(会議の開催)

第4条 重層的支援会議の会議(以下「会議」という。)は,多機関協働事業者が,町の職員のほか,対象者の同意を得た構成員のうちから取り扱う案件に応じて必要と認める者を招集し,必要に応じて開催する。

2 前項の規定により重層的支援会議に招集される者が既存の他の会議体の構成員と同一である場合は,当該会議体の会議を重層的支援会議と兼ねて開催することができる。

(意見の聴取等)

第5条 地域福祉課長は,第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは,関係機関等に対し,支援対象者に関する資料又は情報の提供,意見の聴取その他の必要な協力を求めることができる。

(情報の保持)

第6条 重層的支援会議の出席者は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また,その職を退いたあとも同様とする。

(実施報告)

第7条 多機関協働事業者は,重層的支援会議を実施したときは,実施に関する報告書を作成し,当該月分を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,重層的支援会議の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

中種子町重層的支援会議設置要綱

令和6年3月21日 告示第23号の1

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月21日 告示第23号の1