○中種子町支援会議設置要綱

令和6年3月21日

告示第23―2号

(設置)

第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6の規定に基づき,複雑化・複合化した福祉的課題を抱える者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)のうち,支援についての同意のない者に対する適切な支援を図るため,重層的支援体制整備事業のうち多機関協働事業として実施する支援会議(以下「支援会議」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(役割等)

第2条 支援会議は,次に掲げる事項の協議等を行う会議とする。

(1) 支援対象者に対する支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項に関すること。

(主催者及び構成員)

第3条 支援会議は,町から多機関協働事業の委託を受けた者(以下「多機関協働事業者」という。)が主催する。

2 支援会議に参加する者(以下「構成員」という。)は,多機関協働事業者のほか,次に掲げる者とする。

(1) 中種子町その他関係行政機関

(2) 社会福祉法人中種子町社会福祉協議会

(3) 支援関係機関に属する者その他個別支援に従事する者

(4) 前各号に掲げるもののほか,前条第1項に規定する支援会議の役割を果たすために町長が必要と認める者

(会議の開催)

第4条 支援会議は,多機関協働事業者が,町職員のほか,構成員のうちから取り扱う案件に応じて必要と認める者を招集し,必要に応じて開催する。

(意見の聴取等)

第5条 地域福祉課長は,第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは,関係機関等に対し,支援対象者に関する資料又は情報の提供,意見の聴取その他の必要な協力を求めることができる。

(情報の保持)

第6条 支援会議の出席者は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また,その職を退いたあとも同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,支援会議の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

中種子町支援会議設置要綱

令和6年3月21日 告示第23号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月21日 告示第23号の2