○中種子町地域公共交通運賃協議会設置要綱

令和6年3月22日

告示第23―3号

(目的及び設置)

第1条 中種子町地域公共交通運賃協議会(以下「協議会」という。)は,地域における需要に応じた住民等の生活に必要な旅客運送を確保するために,運賃及び料金に関する協議等を行うことを目的として,道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び第9条の3第3項の規定に基づき設置する。

(協議事項等)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。

(1) 地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の協議等に関すること

(2) 地域の実情に応じた適切な一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の協議等に関すること

2 前項各号に係る協議会での協議等においては,中種子町地域公共交通確保維持改善協議会規約に基づく中種子町地域公共交通確保維持改善協議会での議決事項を尊重し,調和を図らなければならない。

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者とする。

(1) 中種子町長及びその指名する者

(2) 運賃及び料金を設定しようとする一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者

(3) 国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局長又はその指名する者

(4) 中種子町長が関係住民の意見を代表する者として指名する者

2 委員の任期は設けず,前条第1項各号に基づく事案毎に選任することとし,当該事案に係る協議の結了を以て解任したものとみなす。

(協議会の組織)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は中種子町長又はその指名する者をもって充てる。

3 会長は協議会を代表し,協議会の会議(以下,会議)の会務を総括する。

(協議会の会議)

第5条 会議は会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ,開催することができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議は原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うものとする。

5 前項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り定める。

(会議の特例)

第6条 会長は,会議の議事について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由がある場合と認めるときは,議事の概要を記載した書面を全ての委員に回付し,その賛否を問い,会議に代えることができる。

2 前条第4項及び第5項の規定は,前項の場合に準用する。

(協議結果の取扱い)

第7条 委員等の関係者は,協議会において協議が調った事項については,その結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第8条 協議会の運営に必要な業務及び地域公共交通の運賃又は料金に関する問い合わせその他の事項への対応を行うため,企画課に事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町地域公共交通運賃協議会設置要綱

令和6年3月22日 告示第23号の3

(令和6年3月22日施行)