○中種子町指定介護予防支援事業所運営規程
令和6年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 中種子町が開設する中種子町地域包括支援センターが行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58号第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め,事業所の保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員又は介護支援専門員及びその他の職員(以下「担当職員」という。)又は契約を交わした指定居宅介護支援事業者が,要支援状態にある者に対し,適切な指定介護予防支援を提供し,高齢者が住み慣れた地域で,尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう支援することを目的とする。
(運営方針)
第2条 運営方針を次のとおりとする。
(1) 事業を実施するに当たり,利用者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
(2) 事業を実施するに当たり,利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者の選択に基づき,利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,当該目標を踏まえ,多様な事業者から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
(3) 事業所は,事業の提供に当たり,利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏ることのないよう,公正中立に行う。
(4) 事業所は,事業の運営に当たり,指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。),他の指定介護予防支援事業者,介護保険施設,住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努める。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 名称 中種子町指定介護予防支援事業所
(2) 所在地 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は,中種子町地域包括支援センターとする。
(職員の種類・員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種・員数及び勤務内容は,次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は,介護予防支援担当者の管理,利用申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を行い,従業者に運営に関する基準,規程を遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2) 担当職員
保健師又は経験ある看護師 1名以上(常勤)
主任介護支援専門員及び介護支援専門員 1名以上(常勤)
社会福祉士等 1名以上(常勤)
担当職員は,指定介護予防支援の提供に当たる。
2 管理者及び担当職員は,当該介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
(営業日・営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は,次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとし,国民の祝日に関する法律に規定する日及び12月29日から1月3日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援事業所のサービス提供方法)
第7条 事業所のサービス提供方法は,次のとおりとする。
(1) 事業所の管理者は,従事者に身分を証する書類を携行させ初回訪問時又は利用者から求められた時は,これを提示すべき旨を指導する。
(2) 事業所は被保険者の要支援認定の確認及び申請代行・要介護認定調査については,その者の指示する被保険者証の確認を行う。また,要支援認定を受けた者から介護予防支援の依頼を受けた場合は被保険者証と要介護認定の有無・認定区分と有効期間を確認する。
(3) 事業所は,介護予防の効果を最大限に発揮し,利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう目標志向型の計画を作成するよう努める。
(4) 事業所は,その提供する指定介護予防支援の質の評価を行い,常にその改善を図る。
(5) 事業所の管理者は,担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
(6) 指定介護予防支援の提供に当たっては,懇切丁寧に行い,利用者又はその家族に対しサービスの提供方法について理解しやすいよう説明を行う。
(7) 計画作成に当たっては,計画的に指定介護予防支援サービス等の利用が行われるように配慮するとともに,保健医療サービス又は福祉サービス,地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて効率的にサービス計画上に位置付けられるよう努める。
(介護予防支援の内容)
第8条 事業所の行う介護予防支援の内容は,次のとおりとする。
(1) 課題の把握
利用者の居宅を訪問し,利用者及び家族に面接し,現に抱えている問題点をあきらかにするとともに意欲及び意向等をふまえ,利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。
(2) 介護予防サービス計画の作成
ア 課題の把握の結果,利用者が目標とする生活,専門的観点からの目標と具体策,支援の留意点等と記載したサービスの原案を作成する。
イ サービス担当者会において,当原案についてサービス担当者から専門的な意見を求める。ただし,やむを得ない理由がある場合については,担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
ウ 当原案の内容について,利用者又はその家族に対して説明し文書により同意を得て,交付する。
(3) モニタリング
ア 介護予防サービス事業者に対し,介護予防サービス計画の作成を指導するとともにサービスの実施状況や利用者の状態等に関する報告を1か月に1回聴取する。
イ 必要に応じ,介護予防サービス計画の変更,指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
ウ サービス提供開始月,サービス評価月及び3か月に1回並びに利用者の状況に著しい変化があった場合は,居宅に訪問し利用者に面接する。
エ 利用者の居宅を訪問しない月においては,可能な限り,指定介護予防サービス事業者を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに,当該面接ができない場合にあっては,電話等により利用者を実施する。
オ 少なくとも1月に1回,モニタリングの結果を記録する。
(4) 介護施設等の紹介
ア 事業所の担当職員は,利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合又は利用者が介護施設等への入院又は入所を希望する場合には,紹介その他の便宜の提供を行う。
イ 事業所の担当職員は,介護施設等から退院・退所しようとする要支援者から依頼があった場合には,円滑に居宅における生活へ移行できるよう,計画の作成等の援助を行う。
(利用料その他の費用の額)
第9条 介護予防支援を提供した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準によるものとし,法定代理受領サービスであるときは利用者から徴収しない。
(事業の実施地域)
第10条 事業の実施地域は,中種子町内とする。
(秘密保持・個人情報の保護)
第11条 事業所の担当職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。なお,本業務を辞した後も同様とする。
2 事業所は,担当職員その他の従業員であった者が正当な利用がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な処置を講じる。
3 事業所は,利用者の個人情報を用いる場合には,利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を,あらかじめ文書により得るものとする。
(苦情処理)
第12条 事業所は,自ら提供した事業又は自らが計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため,相談窓口の設置の他必要な措置を講ずる。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は,利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には,速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講ずる。
2 事業所は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業所は,利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業者は,利用者の人権の擁護・虐待等の防止のために次の措置を講ずる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は,サービス提供中に,当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,これを市町村に通報するものとする。
(感染症の予防及びまん延防止のための措置・衛生管理)
第15条 事業所は,事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように,次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において,従業者に対し,感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は,感染症や非常災害の発生時において,利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための,及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い,必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し,業務継続計画について説明,周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(就業環境の確保・パワハラ・セクハラの防止)
第17条 事業所は,適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他の運営に関する重要事項)
第18条 事業所は,従事者の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに,業務体制を整備する。研修の実施については研修計画を作成し,実施していくこととする。
2 事業所の運営規程の概要及び勤務体制,サービスの選択に必要な重要事項を掲示する。
3 事業所の従事者は,利用者にサービス提供を強要し,当該サービス事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
4 介護予防サービス計画に関する記録を整備し,完結の日から5年間保存しなければならない。
(介護予防支援業務の委託)
第19条 指定介護予防支援の一部を委託する場合には,次の事項を遵守するものとする。
(1) 適切かつ効率的に介護予防支援業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
(2) 委託する指定居宅介護支援者は,介護予防支援業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する事業所とする。
(3) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し,介護予防支援業務を実施する介護支援専門員が,介護予防支援に関する基本方針,運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守するよう措置する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。