○中種子町消費者安全確保地域協議会設置要綱
令和6年4月5日
告示第31号
(設置)
第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会として,同項に規定する関係機関及び同条第2項に規定する関係者(以下「関係機関等」という。)により,中種子町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
(事務)
第2条 消費者安全法第11条の4第1項の規定による協議会の事務は,次のとおりとする。
(1) 消費者事故等(消費者安全法第2条第5項に規定する消費者事故等をいう。以下同じ。)の発生の防止を図るための見守り活動,啓発活動及び広報活動並びに連携体制の構築
(2) 前号に掲げるもののほか,消費者事故等の発生の防止を図るために必要と認められる事項
(構成)
第3条 協議会は,次に掲げる関係機関等に属する者で構成する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 重層的支援会議構成員
(3) 民生委員
(4) 地域福祉ネットワーク
(5) 協議会の趣旨に同意した公共機関,団体等
(運営体制)
第4条
(1) 協議会会員が見守り活動において,消費者被害と思われる事案があった場合は,企画課へ報告,又は,地域福祉課から企画課へつなぐものとする。
(2) 会員から企画課へ提供のあった消費者被害に係る相談等の情報は,重層的支援会議において共有を行う。ただし,個人情報の提供については,会議内容に必要なものに限る。
(秘密の保持)
第5条 協議会の構成員は,協議会事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,企画課商工観光係が担当する。
附則
この要綱は,令和6年5月1日から施行する。