○中種子町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年4月5日

告示第31号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会として,同項に規定する関係機関及び同条第2項に規定する関係者(以下「関係機関等」という。)により,中種子町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(事務)

第2条 消費者安全法第11条の4第1項の規定による協議会の事務は,次のとおりとする。

(1) 消費者事故等(消費者安全法第2条第5項に規定する消費者事故等をいう。以下同じ。)の発生の防止を図るための見守り活動,啓発活動及び広報活動並びに連携体制の構築

(2) 前号に掲げるもののほか,消費者事故等の発生の防止を図るために必要と認められる事項

(構成)

第3条 協議会は,次に掲げる関係機関等に属する者で構成する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 重層的支援会議構成員

(3) 民生委員

(4) 地域福祉ネットワーク

(5) 協議会の趣旨に同意した公共機関,団体等

(運営体制)

第4条

(1) 協議会会員が見守り活動において,消費者被害と思われる事案があった場合は,企画課へ報告,又は,地域福祉課から企画課へつなぐものとする。

(2) 会員から企画課へ提供のあった消費者被害に係る相談等の情報は,重層的支援会議において共有を行う。ただし,個人情報の提供については,会議内容に必要なものに限る。

(秘密の保持)

第5条 協議会の構成員は,協議会事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,企画課商工観光係が担当する。

この要綱は,令和6年5月1日から施行する。

中種子町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年4月5日 告示第31号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年4月5日 告示第31号