○中種子町おためし・インターン地域おこし協力隊設置要綱
令和6年4月24日
告示第32―1号
(設置)
第1条 人口減少や少子高齢化が進む本町において,町外の意欲ある人材を積極的に誘致し,地域の課題解決及び活性化を図るため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,中種子町おためし地域おこし協力隊及び地域おこし協力隊インターン(以下「おためし協力隊等」という。)を設置する。
(種類)
第2条 この要綱において,おためし協力隊等は次の各号に掲げる者のことをいう。
(1) 地域おこし協力隊インターンの隊員(以下「インターン隊員」という。)
(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし隊員」という。)
(活動)
第3条 おためし協力隊等は,中種子町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第16号)第2条に規定する地域おこし活動を行うものとする。
(要件)
第4条 おためし協力隊等は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎,山村,離島,半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住民票を有する者とする。ただし,おためし隊員についてはこの限りではない。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で,過疎地域の地域おこし活動に意欲と情熱があり,地域住民とともに積極的に活動できる者
(委嘱期間等)
第5条 インターン隊員の委嘱期間は2週間以上3ヶ月以下とし,延長はしないものとする。
2 おためし隊員の委嘱期間は2泊3日以上2週間未満とし,延長はしないものとする。
(身分及び活動形態等)
第6条 町長は,委嘱を受けたインターン隊員に対し,地域おこし活動の対価として報償費を支払うものとする。ただし,町との雇用関係は存在しないものとする。
2 おためし隊員は,町の委嘱を受け,地域おこし活動の無料体験を行うものとする。
3 おためし協力隊等の活動日数等に関する諸条件については,別途募集要項で定める。
4 町長は,おためし協力隊等に次に掲げる行為があったときには,委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し,又は地域おこし活動を怠ったとき。
(2) 地域おこし活動の内容が不適切であると認められるとき。
(3) 心身の故障のため,地域活動の遂行が困難になったとき。
(4) 自ら解嘱を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が隊員としてふさわしくないと認められるとき。
5 おためし協力隊等がやむを得ず委嘱期間満了前に退任しようとするときは,すみやかに町長へ申し出なければならない。
(報償費等)
第7条 町長は,インターン隊員として委嘱を受けたものに対して,地域活動の対価として報償費を支払うものとする。
2 インターン隊員の報償費は,1活動日あたり12,000円を上限とする。
3 おためし隊員に報償費等は支給しない。
(服務)
第8条 おためし協力隊等は,その活動を行うにあたっては,次の事項を遵守しなければならない。
(1) おためし協力隊等は,地域おこし活動を行う地域において,地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) インターン隊員は,地域活動の状況を日誌等(電子媒体含む。)に記録し,町長が指定する者の確認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第9条 おためし協力隊等は,活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も,同様とする。
(町の役割)
第10条 町は,おためし協力隊等の活動が円滑に実施できるように,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) おためし協力隊等の活動計画の作成
(2) おためし協力隊等の地域活動に関する調整
(3) おためし協力隊等が地域活動を行う受入先との調整
(4) 前各号に掲げるもののほか,おためし協力隊等の活動に関して必要な事項
2 町長は,おためし協力隊等の地域おこし活動を支援するため,前項の業務のほか必要な業務を法人又は団体に委託することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年5月1日から施行する。