○中種子町街路灯設置要綱

令和6年5月16日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,夜間の交通及び歩行における犯罪,事故等の防止と安全なまちづくりを推進するため,町が設置する街路灯又は停電補償装置(以下,街路灯等という。)の設置及び維持管理(建替,修繕及び電球,蛍光管,バッテリー等の交換をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(街路灯設置基準)

第2条 街路灯は,公衆のための道路及び歩道を照明するために設置するものとし,基準は,次のとおりとする。

(1) 設置場所は,町民が通行する車道及び歩道を照明する場所とする。

(2) 照明方式は原則としてポール照明方式とする。ただし,道路の構造や交通の状況などによっては,構造物取付照明方式,高欄照明方式,ハイマスト照明方式を選定することができる。なお,灯具は照明方式に応じて適切に配置するものとする。

(3) 設置間隔は30メートルを基本とする。ただし,防犯上又は道路形状等の理由により基本の設置間隔を満たした設置が困難な場合は,この限りでない。

(4) 設置高は,原則として地上から4.5メートル以上とする。

(5) 照度は,(社)日本防犯設備協会技術標準 防犯灯の照度基準 クラスB相当(水平面照度3(lx),鉛直面照度0.5(lx))に準ずるものとする。

(停電補償装置設置基準)

第3条 停電補償装置は,停電又は災害等により街路灯が消灯した場合,夜間の交通及び歩行が困難になることを防ぐために設置するものとし,基準は,次のとおりとする。

(1) 形式はポール型とし,ポール照明の機能を有するものとする。

(2) 設置場所,設置間隔,設置高は街路灯に準ずるものとする。

(3) 停電時は,通常点灯時の約10%の調光率で最低12時間以上の点灯を行う機能を有するものとする。

(4) 照度は,JIL5510「屋外用非常灯及びソーラーライトの技術基準」の照度基準に準ずるものとする。

(5) 照明設備は,JIL5510「屋外用非常灯及びソーラーライトの技術基準」の認定を受けた「電池内蔵型屋外用非常灯」照明器具を使用するものとする。

(6) 照明設備は,平常時,非常時とも同じ光源が点灯する「平常時・非常時併用形器具」を使用するものとする。

(7) 蓄電池の種類は,環境負荷を考慮しリチウムイオン電池を使用した停電補償装置を基本とする。

(設置及び維持管理)

第4条 街路灯等の設置及び維持管理は,予算の範囲内において町が行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,街路灯等の設置,維持管理に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町街路灯設置要綱

令和6年5月16日 告示第40号

(令和6年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和6年5月16日 告示第40号