○中種子町離島地域子ども通院費等支援事業助成金交付要綱

令和6年5月30日

告示第42号

(目的)

第1条 住所を有する離島地域において必要とする医療等を受けることができず,島外の医療機関へ通院等せざるを得ない子どもに係る経済的負担を軽減するため,通院等に要する経費の一部を助成することで,安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは,18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「付添人」とは,二親等以内の親族である者をいう。ただし,二等親以内の親族が不在である場合は,子どもを現に看護する者及び成年後見人をもって代えることができる。

(3) 「医療等」とは,島内の医療機関等において医療等を受けることができないと診断された子どもが島外において受ける必要な治療等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は,中種子町に住所を有し,島外で医療等を受ける必要があると判断された子ども(以下「対象児」という。)及び付添者1名とする。

(助成の額等)

第4条 前条に規定する者が,島外での医療等が必要であると認めた場合は,次に掲げる金額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を助成する。ただし,同一年度内の助成回数は6回を限度とし,前条の対象者が次に掲げる経費を負担する場合に助成する。

(1) 鹿児島本土の医療機関等への通院等に要する往復の交通費の3分の2

(2) 鹿児島本土の医療機関等への通院等に要する宿泊費(1泊5,000円を上限とし,1回の通院等につき2泊まで)の3分の2

(3) 島外で医療等を受ける必要を示す医師の診断証明等の発行に要する文書料の全額

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,離島地域子ども通院費等支援事業助成金申請書(別記第1号様式)次の各号に定める書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 島外で医療等を受ける必要を示す医師の診断証明等

(2) 交通費,宿泊費及び文書料の領収書等

(3) 医療機関等が発行する領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は,当該年度の3月31日までに行うものとする。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りではない。

(助成金の交付決定)

第6条 前条に規定する申請を受理したときは,内容を審査し,適当と認めたときは,当該申請に係る補助金の交付を決定し,離島地域子ども通院費等支援事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(助成金の支払方法)

第7条 助成金の支払いは,申請者が指定した口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は,補助金を交付した後において,不正な手段でこれを受け取った事が明らかな者に対して,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(資格喪失の時期)

第9条 対象児が次の各号に該当するに至った日の属する月の翌月から支給を受ける資格を喪失する。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が町内に居住しなくなったとき。

(3) その他町において一部助成の支給が適当でないと認められたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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中種子町離島地域子ども通院費等支援事業助成金交付要綱

令和6年5月30日 告示第42号

(令和6年5月30日施行)