○中種子町離島地域子ども通院費等支援事業助成金交付要綱
令和6年5月30日
告示第42号
(目的)
第1条 住所を有する離島地域において必要とする医療等を受けることができず,島外の医療機関へ通院等せざるを得ない子どもに係る経済的負担を軽減するため,通院等に要する経費の一部を助成することで,安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進する。
(1) 「子ども」とは,18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「付添人」とは,二親等以内の親族である者をいう。ただし,二等親以内の親族が不在である場合は,子どもを現に看護する者及び成年後見人をもって代えることができる。
(3) 「医療等」とは,島内の医療機関等において医療等を受けることができないと診断された子どもが島外において受ける必要な治療等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は,中種子町に住所を有し,島外で医療等を受ける必要があると判断された子ども(以下「対象児」という。)及び付添者1名とする。
(1) 鹿児島本土の医療機関等への通院等に要する往復の交通費の3分の2
(2) 鹿児島本土の医療機関等への通院等に要する宿泊費(1泊5,000円を上限とし,1回の通院等につき2泊まで)の3分の2
(3) 島外で医療等を受ける必要を示す医師の診断証明等の発行に要する文書料の全額
(1) 島外で医療等を受ける必要を示す医師の診断証明等
(2) 交通費,宿泊費及び文書料の領収書等
(3) 医療機関等が発行する領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は,当該年度の3月31日までに行うものとする。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りではない。
(助成金の支払方法)
第7条 助成金の支払いは,申請者が指定した口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は,補助金を交付した後において,不正な手段でこれを受け取った事が明らかな者に対して,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(資格喪失の時期)
第9条 対象児が次の各号に該当するに至った日の属する月の翌月から支給を受ける資格を喪失する。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が町内に居住しなくなったとき。
(3) その他町において一部助成の支給が適当でないと認められたとき。
(助成の特例)
第10条 対象児が次の各号に該当する場合は,同一年度内において6回を超えて助成することができる。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別扶養手当の支給対象児である場合
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める自立支援医療の支給対象である場合
(3) その他,医師の証明書等により,継続的な通院等が必要であると町長が特に認めた場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第64号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の中種子町離島地域子ども通院費等支援事業助成金交付要綱の規定は,令和7年4月1日から適用する。

