○中種子町がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和6年5月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は,がん患者が,治療(手術,放射線療法又は化学療法)に伴う脱毛や乳房切除による精神的負担を軽減するため使用するウィッグ等や乳房(胸部)補整具の購入費用の一部を助成することにより,がん患者の経済的負担を軽減し,治療と就労等との両立など,がん患者の社会参加を支援することを目的とする中種子町がん患者アピアランスケア支援事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,中種子町とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 中種子町に住所を有する者

(2) がんと診断され,がん治療(薬物療法,放射線治療,手術等)を受けた者又は現在受けている者

(3) 他制度による助成等を受けていない者

(補助内容)

第4条 補助対象となるウィッグ等や乳房補整具は次のとおりとし,購入費用には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。ただし,購入のために要する交通費,送料,代金決済手数料等の諸費用及び付属品,ケア用品等については対象としない。

(1) ウィッグ等

がん治療に伴う脱毛に対応するために着用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット

(2) 乳房(胸部)補整具

手術による乳房の変化に対応するための補整下着・補整パッド・専用入浴着・人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

2 補助回数は,補助対象者1人につき前条第1項(1)(2)の区分ごとに1回限りとし,ウィッグ等については1台限りとする。ただし,中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業においてウィッグ等購入費用の補助を既に受けている場合は,本事業においてウィッグ等購入費用の補助を受けることはできないものとする。

(申請)

第5条 本事業を利用した者又は家族(以下「申請者」という。)は,中種子町がん患者アピアランスケア支援事業交付申請書兼請求書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,町長が別に定める場合は,この限りではない。

(1) がんの治療を受けていることを証明する書類(治療方針計画書,診療報酬明細書等)

(2) 助成対象物品を購入したことを証明する書類(品名や金額の記載のある領収書)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定又は却下通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,交付することが適当と認めたときは,がん患者アピアランスケア支援事業交付決定及び交付確定通知書(以下「決定通知」という。)(第2号様式)により,交付することが不適当と認めたときは,中種子町がん患者アピアランスケア支援事業交付却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。ただし,町長が別に定める場合は,この限りでない。

2 町長は,決定通知を行ったときは,速やかに助成金を交付するものとする。

3 町長は,決定通知を行ったときは,速やかに決定通知の写しを知事に提出するものとする。

(取り消し及び返還)

第7条 町長は,偽りその他不正な手段により,助成金の交付の決定を受けた者があるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(申請者負担)

第8条 申請者の負担額又は負担割合については,町長が別に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(要綱の廃止)

2 中種子町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱(令和4年告示第103号)は廃止する。

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中種子町がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和6年5月30日 告示第43号

(令和6年5月30日施行)