○中種子町うみがめ奨学基金条例

令和6年6月12日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 中種子町の次代を担う子どもたちが,ふるさとへ愛着を持ち,島外の大学等で勉学に励むことを支援し,活性化を担う人材に成長し,将来,生まれ故郷である中種子町に戻り,居住・就労することを促進するため,中種子町内の金融機関から借りたうみがめ奨学ローンの返還をした補填財源として,中種子町うみがめ奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は前条の目的に対して寄付された寄付金の額及び一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は,第1条に規定する目的のため,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町うみがめ奨学基金条例

令和6年6月12日 条例第16号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月12日 条例第16号