○中種子町漁業経営安定化燃料費支援事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 漁業経営安定化燃料費支援金(以下「支援金」という。)事業は,急激な環境変化による本町水産業への影響を緩和するため,支援金による燃料費支援を行い,漁業事業者の負担軽減及び操業意欲向上を図り,漁業経営の安定及び地域経済の維持・発展を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,漁業事業者の意義は,町内に居住し自己の計算で独立し事業を行う個人及び法人のうち,漁業を事業とする者をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付対象者は,申請時に中種子町内に住所を有する種子島漁業協同組合員に限る。ただし,他補助金等を受給しているものは,対象外とする。

(支援対象燃料油及び補助率)

第4条 支援対象燃料油はガソリンとし,当該年度前年分の法人税法(昭和40年法律第34号)第74条による確定申告,所得税法(昭和40年法律第33号)第120条による確定所得申告及び地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2による町民税の申告(以下「税申告」という。)のうち,漁業事業における燃料費分の3分の1以内とする。ただし,消費税相当額分は除く。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は,支援金交付申請書(第1号様式)及び次の各号に掲げる書類を添えて町長が指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 支援対象年度税申告に係る書類(対象経費確認書類)

(2) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び請求)

第6条 町長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,支援金を交付することが適当であると認めたときは,支援金の交付を決定し,その旨を支援金交付決定通知書(第2号様式)により申請人に通知する。ただし,必要があると認めたときは,条件を付することがある。

2 前項の決定を受けた申請人が,支援金を請求しようとするときは,請求書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は,支援金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付の決定を受けたときは,支援金の交付の一部又は全部の決定を取り消すものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は,支援金の交付の決定を取り消した場合は,当該取消しに係る部分の返還を命ずることができる。

(事業の適正な執行の確保)

第9条 町は,事業の実施,運用について適正な執行を確保するため,必要に応じて指導,監督及び調査等を行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は,中種子町漁業操業支援事業事務要綱(令和5年告示第125号)が失効した場合は,その効力を失う。

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中種子町漁業経営安定化燃料費支援事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第61号

(令和6年8月1日施行)