○中種子町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

令和6年8月30日

告示第71号

(設置)

第1条 中種子町男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)の策定にあたり,男女共同参画について広く意見や提言等を聴取し,プランに反映させるため,中種子町男女共同参画プラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は,次に掲げる事項について意見や提言を行う。

(1) プランの策定に係る基本的な事項に関すること。

(2) その他プランの策定に係る必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 策定委員会は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 町内の団体及び関係機関の代表者

(2) 町内企業及び事業所の代表者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱から2年以内とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選とする。

2 委員長は,会務を総括し,策定委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は,必要に応じて町長が招集する。

2 策定委員会には,必要と認める者を出席させて説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は,総務課において行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営について必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和6年9月1日から施行する。

中種子町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

令和6年8月30日 告示第71号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年8月30日 告示第71号