○中種子町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱
令和6年8月30日
告示第71号
(設置)
第1条 中種子町男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)の策定にあたり,男女共同参画について広く意見や提言等を聴取し,プランに反映させるため,中種子町男女共同参画プラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は,次に掲げる事項について意見や提言を行う。
(1) プランの策定に係る基本的な事項に関すること。
(2) その他プランの策定に係る必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 策定委員会は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 町内の団体及び関係機関の代表者
(2) 町内企業及び事業所の代表者
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱から2年以内とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選とする。
2 委員長は,会務を総括し,策定委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は,必要に応じて町長が招集する。
2 策定委員会には,必要と認める者を出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は,総務課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営について必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和6年9月1日から施行する。