○中種子町予防接種事業実施要綱

令和6年9月11日

告示第73号

中種子町予防接種事業実施要綱(令和5年告示第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町再編交付金事業基金条例施行規則(以下「規則」という。)第2条に規定する中種子町予防接種事業(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の種類)

第2条 予防接種の種類,対象年齢,回数の上限及び実施期間は,別表のとおりとする。

(予防接種の対象者)

第3条 予防接種の対象者となる者(以下「接種対象者」という。)は,予防接種の当日に町内に住所を有するものであって,別表に定める者とする。

(予防接種の委託)

第4条 町は事業を円滑に実施するため,医療機関と委託契約を締結する。

2 医療機関は,熊毛地区医師会加入医療機関及びその他の医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(予防接種の実施)

第5条 接種対象者又はその保護者は,前条の規定により委託を受けた医療機関において,個別接種により実施する。

(費用負担)

第6条 予防接種に要する費用のうち,1回あたりの町の負担額(以下「公費負担額」という。)は,別表のとおりとする。

2 被接種者は,予防接種に要した費用(以下「予防接種料」という。)から前項に規定する公費負担額を差し引いた額を,自己負担額として医療機関に支払うものとする。

(委託料の請求)

第7条 医療機関は,接種を実施した月毎に予防接種実施報告書(第1号様式)及び予防接種委託料請求書(第2号様式)に予診票を添えて,翌月10日までに町長へ請求するものとする。

(委託料の支払い)

第8条 町長は,前条の請求を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めるときは速やかに医療機関に支払うものとする。

(接種費用の助成)

第9条 接種対象者のうち,やむを得ず第4条第2項に規定する医療機関以外で接種を行った場合,中種子町予防接種事業補助金交付要綱(平成24年告示第24号)に基づき,接種費用の補助を受けることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第10条 町長は,予防接種に起因する健康被害が接種対象者に生じたときは,全国町村会総合賠償保障保険制度を適用し,必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条,第3条,第6条関係)

種類

対象者

回数の上限

公費負担額

(上限)

実施期間

予防接種法施行令第3条第1項に規定するインフルエンザ

予防接種法施行令第3条第1項の規定のとおり

1

3,500

10月1日から翌年1月末日まで

予防接種法施行令第3条第1項の規定以外のインフルエンザ

予防接種法施行令第3条第1項の規定以外の接種日において生後6か月から65歳未満

12歳以下は最大2回。その他は1回。

3,500

10月1日から翌年1月末日まで

予防接種法施行令第3条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症

予防接種法施行令第3条第1項の規定のとおり

1

15,300

10月1日から翌年3月末日まで

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中種子町予防接種事業実施要綱

令和6年9月11日 告示第73号

(令和6年10月1日施行)