○中種子町予防接種事業実施要綱
令和6年9月11日
告示第73号
中種子町予防接種事業実施要綱(令和5年告示第82号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町再編交付金事業基金条例施行規則(以下「規則」という。)第2条に規定する中種子町予防接種事業(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 予防接種の種類,対象年齢,回数の上限及び実施期間は,別表のとおりとする。
(予防接種の対象者)
第3条 予防接種の対象者となる者(以下「接種対象者」という。)は,予防接種の当日に町内に住所を有するものであって,別表に定める者とする。
(予防接種の委託)
第4条 町は事業を円滑に実施するため,医療機関と委託契約を締結する。
2 医療機関は,熊毛地区医師会加入医療機関及びその他の医療機関(以下「医療機関」という。)とする。
(予防接種の実施)
第5条 接種対象者又はその保護者は,前条の規定により委託を受けた医療機関において,個別接種により実施する。
(費用負担)
第6条 予防接種に要する費用のうち,1回あたりの町の負担額(以下「公費負担額」という。)は,別表のとおりとする。
2 被接種者は,予防接種に要した費用(以下「予防接種料」という。)から前項に規定する公費負担額を差し引いた額を,自己負担額として医療機関に支払うものとする。
(委託料の支払い)
第8条 町長は,前条の請求を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めるときは速やかに医療機関に支払うものとする。
(接種費用の助成)
第9条 接種対象者のうち,やむを得ず第4条第2項に規定する医療機関以外で接種を行った場合,中種子町予防接種事業補助金交付要綱(平成24年告示第24号)に基づき,接種費用の補助を受けることができる。
(健康被害の救済に関する措置)
第10条 町長は,予防接種に起因する健康被害が接種対象者に生じたときは,全国町村会総合賠償保障保険制度を適用し,必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条,第3条,第6条関係)
種類 | 対象者 | 回数の上限 | 公費負担額 (上限) | 実施期間 |
予防接種法施行令第3条第1項に規定するインフルエンザ | 予防接種法施行令第3条第1項の規定のとおり | 1 | 3,500 | 10月1日から翌年1月末日まで |
予防接種法施行令第3条第1項の規定以外のインフルエンザ | 予防接種法施行令第3条第1項の規定以外の接種日において生後6か月から65歳未満 | 12歳以下は最大2回。その他は1回。 | 3,500 | 10月1日から翌年1月末日まで |
予防接種法施行令第3条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症 | 予防接種法施行令第3条第1項の規定のとおり | 1 | 15,300 | 10月1日から翌年3月末日まで |