○中種子町介護員養成研修運営補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本町における介護保険事業に関し,介護員を養成するための研修を運営する事業者又は団体に対して,中種子町介護員養成研修運営補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における介護員養成研修とは,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定された介護職員初任者研修課程を履修するための研修とする。
(交付対象者)
第3条 中種子町介護員養成研修運営補助金の交付の対象となる者は,町内に主たる事業所を置く介護事業者又は団体で,当該年度内に介護員養成研修を運営する者とする。
(1) 中種子町内に住所を有する者
(2) 過去に本要綱で補助のあった研修を受講したことがない者
(3) 研修修了後,町内の介護事業所に勤務する意思がある者
(4) 町税等の滞納がない者(納付誓約をしている場合を除く。)
3 受講対象者となることを希望する者は,中種子町介護員養成研修運営補助金対象講座受講申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は,予算の範囲において,介護員養成研修の運営に必要な経費のうち,研修に係る受講料とする。ただし,受講者が負担すべき交通費,その他費用は対象経費から除く。
(補助金額)
第5条 補助金の金額は,第3条第2項に規定する受講対象者のうち,研修課程の全てを履修した者に係る補助対象経費の全額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者又は団体(以下「申請者」という。)は,中種子町介護員養成研修運営補助金交付申請書(第2号様式)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 受講者の氏名,住所,連絡先を記載した名簿
(2) 介護員養成研修の運営に係る予算書
(3) 介護員養成研修の実施計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は,申請に基づき補助金交付の適否を審査し,中種子町介護員養成研修運営補助金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(交付の取消し)
第8条 町長は,補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認められるとき。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は,事情により研修を行わない場合には,中種子町介護員養成研修運営補助金交付取下げ届出書(第4号様式)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は,当該補助金の交付決定のあった研修を終了したときは,中種子町介護員養成研修実績報告書(第5号様式)に,次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 修了者名簿
(2) 修了者の修了証の写し
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第11条 町長は,実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,中種子町介護員養成研修運営補助金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。