○中種子町防災行政無線機器施設等管理運営規程
令和6年10月22日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 中種子町の機器及び施設(以下「機器等」という。)管理については,この規程による。
(目的)
第2条 次条で定める機器等を通じ,相互の連携を密にし,自然災害等に対する防災体制の機能向上に努める。
(対象機器・施設)
第3条 中種子町の機器等は,次のとおりとする。
機器名 | 型式 | 数量 | 配置場所 |
タブレット卓 | EC―Z200245A | 1台 | 種子屋久農業協同組合本所 |
遠隔制御装置 | EC―3351LB | 1台 | 中種子分遣所 |
(管理責任者)
第4条 この機器等の管理責任者は,中種子町総務課長が当たる。ただし,中種子町長は中種子分遣所長及び種子屋久農業協同組合長を管理責任者に任命し,管理に当たらせることができる。
2 管理責任者は,定期的に機器等の整備を行い,適切な保守管理に努めるものとする。
3 管理責任者は,次の書類を備え保管しなければならない。
(1) 管理運営規程
(2) 財産台帳
(3) 利用状況報告書
(利用者)
第5条 機器等の利用は,原則として中種子分遣所所員及び種子屋久農業協同組合職員に限る。
2 利用者は,善良な管理をもって利用しなければならない。
3 利用者は,機器等が故障,破損その他の異常を生じたときは,直ちに管理責任者に報告し,その指示を受けなければならない。
4 利用者が,自己の責めに帰すべき理由により機器等の破損又は滅失した場合は,その損害の全部又は,一部を弁償しなければならない。
(利用料金)
第6条 機器等の利用料金は無償とする。
(経費)
第7条 機器等の修理,部品の交換,保守業務委託費等の経費を伴うものについては,中種子町が負担するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については,全て管理責任者において処理できるものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。