○中種子町保育所等給食支援事業費補助金交付要綱
令和4年11月24日
告示第114―1号
(目的)
第1条 町長は,コロナ禍における原油価格及び物価高騰等による給食費等への負担軽減に必要な費用を予算の範囲内において交付するものとし,その交付については,この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を満たす保育所等とする。
(1) 園児に給食等を提供し保護者から給食費等を実費徴収していること。
(2) 物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていないこと。
(3) 給食を月10日以上実施していること。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の補助基準額,補助率及び補助対象経費は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金等交付申請は,第1号様式によるものとし,当該交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 中種子町保育所等給食支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 中種子町保育所等給食支援事業費補助金(変更)計算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金等交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には,町長の承認を受けなければならない。
2 事業を中止し,又は廃止しようとする場合は,すみやかに町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
4 補助対象者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(決定の通知)
第6条 補助金等の交付の決定通知は,補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合,補助金等変更交付申請書は様式第4号によるものとし,当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 中種子町保育所等給食支援事業費補助金(変更)計算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 申請の取下げをすることのできる期間は,交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第9条 補助金等実績報告書は,様式第7号によるものとし,当該報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 保育所等給食支援事業費補助金精算書(様式第8号)
(2) 保育所等給食支援事業内訳書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は,町長が別に定める日とする。
(補助金の額の確定)
第10条 補助金等の額の確定の通知は,補助金交付確定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金等交付請求書は,様式第11号のとおりとする。
2 この補助金は,概算払により交付することができる。
3 概算払申請書は,様式第12号のとおりとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 補助率 | 補助対象経費 |
給食費(※1)×物価上昇率(※2)×認定区分ごとの対象園児数(月額)(※3)で算出した金額 ※1 給食費の基準単価 主食費のみ:3,000円 副食費のみ:4,500円 主食費と副食費:7,500円 ※2 物価上昇率 県が定めた上昇率とする。 ※3 対象園児数 毎月初日の園児数とする。 | 10/10 | 当該年度の4月分から3月分までの給食費 |
様式 略