○中種子町公金管理委員会規程

令和7年1月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 町の公金を安全に管理運用するため,中種子町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる内容について協議する。

(1) 中種子町資金管理運用基準,中種子町債券運用指針に関すること。

(2) 公金の確実かつ有利な保管の実施に関すること。

(3) 金融機関の経営状況の把握に関すること。

(4) その他の公金の保護対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 副委員長は,会計管理者をもって充てる。

4 委員は,総務課長,財政係長,会計用度係長のほか,委員長が必要の都度命じた職員をもって充てる。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,会計管理者,総務課長の順にその職務を代理する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は,会計課において処理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,令和7年2月1日から施行する。

中種子町公金管理委員会規程

令和7年1月27日 訓令第1号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和7年1月27日 訓令第1号