○中種子町公金管理委員会規程
令和7年1月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 町の公金を安全に管理運用するため,中種子町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる内容について協議する。
(1) 中種子町資金管理運用基準,中種子町債券運用指針に関すること。
(2) 公金の確実かつ有利な保管の実施に関すること。
(3) 金融機関の経営状況の把握に関すること。
(4) その他の公金の保護対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 副委員長は,会計管理者をもって充てる。
4 委員は,総務課長,財政係長,会計用度係長のほか,委員長が必要の都度命じた職員をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,会計管理者,総務課長の順にその職務を代理する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は,会計課において処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,令和7年2月1日から施行する。