○中種子町資金管理基準要領
令和7年1月27日
訓令第2号
中種子町資金管理基準要領(平成19年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は,中種子町会計管理者(以下「会計管理者」という。)の管理する資金の管理及び運用に関し,必要な基準を定めるものとする。
(資金の種類)
第2条 この基準において資金の種類は,歳計現金,歳計外現金,基金,制度融資にかかる預貯金をいう。
(歳計現金の運用)
第3条 歳計現金は,支払いに対する準備金であることから,各課等から翌月の歳入・歳出予定表を提出させ,資金の需要を把握する。
2 支払資金の状況により,一時的に資金の余裕ができた場合は,適切な金額を定期預金又は債券等により運用できるものとする。なお,定期預金の金額及び期間等については,会計管理者が決定するものとする。
(金融機関の選択)
第4条 資金の運用にあたり,金融機関が次のいずれかに該当した場合は預金を控えるものとし,運用期間中に該当した場合は,速やかに預金を解約し元金を保全する。
(1) 自己資本比率について,国際業務を営む金融機関にあっては8パーセント以上,その他の金融機関にあっては4パーセント以上それぞれ維持していない場合
(2) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては,長期債の格付けが投資的確等級でない場合
(3) 中種子町公金取扱業務の中で事故が発生した場合に,誠意ある対応がなされない場合
(4) 他の金融機関と比較し,経営状況が著しく劣り,あるいは改善が見られない場合
(5) 前各号のほか,会計管理者が求めた事項に対し,明確な説明が得られない場合
(歳入歳出外現金の運用)
第5条 歳計外現金の管理及び運用は,歳計現金の例による。
(基金の運用)
第6条 基金の運用については,安全性を第一に考慮し,国債,政府保証債及び地方債等元本の償還並びに利息の支払が確実な債券を購入することができる。
2 債券による運用を行う場合は,別に定める中種子町債券運用指針によるものとする。
(基準の運用範囲)
第7条 この基準は,企業会計の資金についても適用する。
附則
この訓令は,令和7年2月1日から施行する。