○中種子町学校給食代替弁当補助金交付要綱

令和7年3月10日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,食物アレルギー対応のため学校給食の代替として弁当を持参している児童生徒の保護者対し,学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費相当額を補助することにより,保護者の経済的負担の軽減を図り,もって町民の子育て支援に貢献することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者 本町が備える住民基本台帳に記録されている者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は保護者に準じる者として教育長が認めるものをいう。

(3) 食物アレルギー等 医師の診断による食物アレルギーその他疾病をいう。

(4) 代替弁当 食物アレルギー等のため,医師から食事療法が指示されたことにより,学校給食を喫食できず,学校給食の提供を受けずに持参した学校給食に代わる弁当のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町が備える住民基本台帳に記録されている児童等の保護者

(2) 代替弁当を喫食している児童等の保護者

(3) その他教育長が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,児童等の在籍する学校・学年・組の給食費相当額とする。ただし,国及び他の地方公共団体等からの給食費の助成対象となった者の対象額は,当該助成額を除いた額とする。

2 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は,当該年度各学期ごとする。

3 補助金の交付は,各学期ごとに分けて交付するものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,中種子町学校給食代替弁当補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 学校生活管理指導表又は医師の診断書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は,当該年度各学期末までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,当該学期末に申請書を提出し,次条第1項に規定する交付決定を受けた者は,当該年度内は,申請書の提出を省略することができるものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,速やかに関係書類を審査し,その結果を中種子町学校給食代替弁当補助金交付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 町長は,前項の通知に必要な条件を付すことができる。

(補助金の申請内容の変更又は中止)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,中種子町学校給食代替弁当補助金の申請内容を変更し,又は中止するときは,中種子町学校給食代替弁当補助金変更(中止)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 変更又は中止内容を証するものの写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,速やかに承認の可否を決定し,中種子町学校給食代替弁当補助金変更(中止)決定通知書(樣式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 交付決定者は,第4条第2項に規定する補助対象期間の経過後,給食の停止期間が確定したときは,中種子町学校給食代替弁当補助金請求書(樣式第6号)に児童等が在籍する学校の学校長の証明を受けて提出しなければならない。

2 前項の請求書の提出は,当該各学期末までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は,前条の請求書の提出を受けたときは,内容を審査し,適当と認めるときは補助金の額を確定し,中種子町学校給食代替弁当補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求書により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき

(2) 虚偽,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 前各2号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるとき

(その他必要な事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,中種子町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

様式 略

中種子町学校給食代替弁当補助金交付要綱

令和7年3月10日 教育委員会告示第7号

(令和7年3月10日施行)