○馬毛島基地(仮称)関連再編関連特別事業に伴う間接補助事業補助金交付要綱
令和7年3月17日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は,馬毛島基地(仮称)関連再編関連特別事業に伴う間接補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関する事務の取扱いについて基本的事項を規定することによって,補助金に係る予算の執行及び補助金の交付の適正化を図ることを目的とする。
(執行上の責務)
第2条 補助金に係る予算の執行は,法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)及び予算で定めるところに従い,公正かつ効率的でなければならない。
(他の法令との関係)
第3条 補助金の交付に関しては,他に特別の定めのあるものを除くほか,この要綱の定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長にその定める期日までに申請しなければならない。
(1) 事業計画書(実施設計書等を含む。)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(3) 町税を滞納していない者であることの証明
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定通知)
第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,必要に応じて実地調査等を行い,補助金の交付を決定するものとする。この場合において,必要な条件を付することができる。
2 町長は,補助金の交付を決定したときは,その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により,申請者に通知するものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助金の交付申請を取り下げ,補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第8条 町長は,補助事業者等に対し,補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(実地調査)
第9条 町長は,必要に応じて補助事業者等の遂行状況を実地に調査することができる。
(指示等)
第10条 町長は,補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完成の見込みがないと認めるときは,その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を町長に提出して,その指示を求めなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者等は,補助事業等及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を常に整備しておかなければならない。
(1) 事業実績調書(別記第9号様式)
(2) 収支精算書(別記第2号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第14条 補助事業者等が補助金を請求しようとするときは,請求書(別記第11号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第15条 町長は,必要があると認めたときは,補助事業者等に対して報告を求め,又は関係職員をして補助事業等の実施状況,帳簿,書類その他物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第16条 町長は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業等の施行方法が不適当と認めたとき又は完成の見込みがないと認めたとき。
(3) 補助事業等の施行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業等の一部を停止し,又は廃止したとき。
(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(6) 前条に規定する報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) その他この要綱の規定に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,やむを得ず廃棄し,又は担保に供しようとするときは,町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。