○中種子町障害児通所サービス等利用者負担額助成実施要綱

令和7年3月19日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害児が障害児通所サービス等を受ける場合の負担額の助成に関し必要な事項を定め,障害児が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう支援を行い,もって障害児福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害児通所サービス等 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援,法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス及び法第6条の2の第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。

(助成の対象者等)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,中種子町に住所を有する障害児の保護者とする。

2 助成の対象となるサービスは,障害児通所サービス等とする。

(助成額等)

第4条 障害児通所サービス等を受けた者に係る助成額は,障害児通所サービス等を受けた者が,法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者又は法第21条5の4第1項第2号に規定する基準該当障害児通所支援を行う事業者(以下これらを「事業者」という。)に支払う障害児通所サービス等に係る利用者負担額の全額とする。ただし,高額障害児通所給付費の影響額は,算定しないものとする。

(助成方法等)

第5条 障害児通所サービス等の助成は,法第21条の5の7第11項に規定する方法で助成するものとする。

2 前項によらない利用者負担額については,事業所から提出された利用明細書及び請求書により支払うものとする。

(助成資格の喪失)

第6条 助成の対象となる障害児が次の各号のいずれかに該当したときは,助成を受ける資格を失うものとする。

(1) 転出又は死亡したとき。

(2) 児童福祉法第7条第1項に定める児童福祉施設のうち,障害児入所施設に入所したとき。

(3) 満18歳に達する日の属する月の翌月に至ったとき。

(助成額の返還等)

第7条 町長は,事業者又は対象者が,虚偽又は不正な手続により助成を受けたと認めたときは,助成額の全部又は一部を取り消し,返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

中種子町障害児通所サービス等利用者負担額助成実施要綱

令和7年3月19日 告示第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年3月19日 告示第20号