○中種子町特産品開発支援事業補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域資源を活用した特産品開発への取組を支援し,経済の持続的存立及び発展に資することを目的として,中種子町特産品開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域資源 町内で生産された農林水産物のほか,自然,風土,歴史,文化その他地域の特性を有するものをいう。
(2) 特産品 地域資源を活用して製造された商品であって,町の魅力の発信につながるものをいう。
(3) 町税等 住民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,法人税,水道料,介護保険料,後期高齢者医療保険料,町営住宅使用料,奨学金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に事業所を有し特産品づくりに取り組む企業,団体及び個人
(2) 中種子町特産品協会(以下「特産品協会」という。)の会員又は,商品開発後速やかに会員となり,特産品協会の活動に協力する者。
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(補助対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる事業及び補助金の額は,別表第1のとおりとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象経費は,特産品開発に係る必要な経費であって,別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,中種子町特産品開発支援事業補助金交付申請書(第1―1号様式)に次に掲げる書類を添えて,特産品協会を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1―2号様式)
(2) 収支予算書(第1―3号様式)
(3) 組織の規約及び定款等(団体及び法人の場合のみ)
(4) 同意書(第1―4号様式)
2 補助金の交付は同一事業者につき,年度内1回限りとする。
(審査会)
第7条 町長は,補助金申請の内容等について審査するため,中種子町特産品開発支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,次の者をもって組織する。
(1) 特産品協会会長
(2) 特産品協会理事
(3) 特産品協会事務担当者
(4) 企画課長
(5) 企画課商工観光係長
(事業の着手)
第9条 申請者は,前条の規定による補助金の交付決定を受けた後でなければ,補助事業に着手してはならない。
(1) 補助対象経費の変更であって,変更後の金額が変更前と比べて20パーセント以上増額又は,減額されるとき。
(2) 補助事業の期間が変更されるとき。
(3) 決定通知者の住所又は事業所の位置が変更されるとき。
(4) その他,町長が必要と認めるとき。
3 第1項の規定により,補助対象経費が増額となった場合であっても,補助金額は決定通知書の額を上限とする。
(実績報告)
第11条 決定通知者は,補助事業が終了した日から30日以内又は決定通知書の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに,中種子町特産品開発支援事業補助金実績報告書(第5―1号様式。以下「補助金実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,特産品協会を経由し,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第5―2号様式)
(2) 支出明細書(第5―3号様式)
(3) 補助対象経費に係る領収書又は支払を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第12条 町長は,補助金実績報告書の提出があったときには,その内容を審査し,これを適当と認めるときは,補助金を交付する額を確定し,中種子町特産品開発支援事業補助金確定通知書(第6号様式)により,決定通知者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 この補助金は交付予定額の範囲内で概算払とすることがでできる。
2 申請者は,補助金を請求するとき,中種子町特産品開発支援事業補助金交付(概算)請求書(第7号様式)を特産品協会を経由し,町長に提出しなければならない。
3 町長は,前項の規定による請求があったときは,申請者の請求に基づき,補助金を交付するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くことになったとき。
(2) 交付決定日より前に事業に着手したとき。
(3) 前条第1項の規定による概算払をした場合で,精算時に過払いが生じたとき。
(4) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか,町長が不適当と認める事実があったとき。
(財産の管理及び処分)
第15条 補助事業者は,補助事業により新設した設備等について,補助事業が完了した後も適正に管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業の完了した日から5年間は,町長が認めた場合を除き,補助事業により新設した設備等の処分をしてはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助金の額 |
新商品開発支援事業 | 1 試作及び実験に係る原材料費 2 機械装置・設備類の購入費及び借上料 3 製造及び改良に係る加工料 4 パッケージデザイン等の開発及び作成に係る経費 5 マーケティング等調査に係る経費 6 その他町長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の5分の4以内の額(千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる)とし,50万円を限度とする。 |
既存商品改良支援事業 | 1 パッケージデザイン等の改良に関する経費 2 商談会への出店等販路開拓・販路拡大に係る経費 3 機械装置・設備類の購入費及び借上料 4 その他町長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の5分の4以内の額(千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる)とし,20万円を限度とする。 |
別表第2(第5条関係)
項目 | 内容 |
謝金 | 指導者,講師及びデザイナーへの謝金 |
旅費 | 研修,調査に要する旅費,指導者及び講師を招へいするための旅費 |
消耗品費 | 原材料費及び副資材,加工に使用する器具,パッケージ用資材等新商品の開発に必要と認められる費用 |
印刷製本費 | チラシ,パンフレット,包装紙,商品説明等の印刷費 |
通信運搬費 | 郵送料,宅配料 |
広告宣伝費 | 広告料,折込料 |
手数料 | 品質検査,栄養成分の分析等手数料 |
委託料 | 加工,パッケージ・ラベル等のデザイン委託料,マーケッティング及びブランディングのための外部委託料 |
使用料及び賃借料 | 加工施設使用料,試作に必要な機械器具等のリース費用及び試食会場借上料 |
機械設備費 | 商品化のために必要となる500千円以下の機器購入費 |
産業財産権の出願に係る費用 | 産業財産権(特許,実用新案,意匠,商標)を得るための費用 |
その他 | 町長が特に認める経費 |