○中種子町お試し住宅事業実施要綱
令和7年3月19日
告示第21―1号
(目的)
第1条 この要綱は,本町に移住を検討している者(以下「移住希望者」という。)を対象に,一定期間,地域の気候風土に触れながら生活体験できる機会を提供することにより,本町への移住促進を図るため,中種子町お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住希望者 町外に住所を有し,かつ,本町への移住を検討している者。ただし,転勤又は婚姻による転入予定者は除く。
(2) お試し住宅 町が賃借契約を交わした民間所有の住宅等で,日常生活を営むための家具,電化製品等を備え,手軽に本町での生活を体験できる住宅及びその敷地
(利用者の要件)
第3条 お試し住宅を利用することができる者は,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町外に住所を有する者
(2) 本町への移住を検討している者及びその家族
(3) 仕事又は旅行のために利用するものでないこと。
(4) 中種子町暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 未成年者(20歳未満の者をいう。)のみの使用でないこと。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特別な理由があると認めるときは,お試し住宅を利用させることができる。
(利用申請)
第4条 お試し住宅を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,原則として使用開始を希望する日の10日前までに,中種子町お試し住宅利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
(2) 中種子町お試し住宅の利用に関する誓約書(第2号様式)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 申請者は,利用開始日の3箇月前から予約申込みを行うことができる。
3 前項の予約申込みは,電話,メール又は郵便等により行うものとする。
2 町長は,前項の規定による決定に際し,必要な条件を付すことができる。
(1) お試し住宅の設置の目的に反する目的で使用するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物,設備,備品等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 本町の施策又は地域住民と協力する意思がないと認められるとき。
(5) その他お試し住宅の管理上支障があるとき。
(利用期間)
第6条 お試し住宅の利用期間は,原則3日以上3箇月以内とする。
2 お試し住宅の利用を開始する日及び終了する日は,中種子町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条第1項に定める休日でない日とする。
3 お試し住宅の利用は,利用開始日の午後1時から午後5時までの間に開始し,利用終了日の午前9時から午前11時までに終了しなければならない。
(利用期間の延長)
第7条 前条の利用期間については,原則延長は行わない。ただし,お試し住宅の管理運営上支障がなく,町長が特別に必要があると認めた場合に限り,3箇月を上限として1回延長することができる。
2 前項の延長を希望する者は,既に許可を受けている利用期間の最終日の3日前までに申請書を提出し,許可を受けなければならない。
(利用料等)
第8条 お試し住宅の利用料は,光熱水費(屋外灯を含む電気,ガス,水道,各種通信料等)などの必要経費を含め,使用する人数にかかわらず,1棟につき1泊3,000円とする。
2 利用者は,前項の利用料を前納しなければならない。
3 第1項の規定により支払われた利用料については,これを還付しないものとする。ただし,利用者の責めに帰すことができない事由による場合で町長が特に認めた場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は,お試し住宅を利用するに当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出時及び就寝時には施錠するなど,お試し住宅を善良に管理すること。
(2) 火気の取扱いには十分注意するとともに,備付けの備品,家具等については適切に取り扱うこと。また,お試し住宅の屋内は禁煙とする。
(3) 必要に応じ,お試し住宅内(敷地含む)の清掃や除草を行うなど適正に管理し,周辺環境にも配慮すること。
(4) ごみは,町及びお試し住宅所在地の自治会のルールに従い適切に排出すること。
(5) お試し住宅を損傷し,又は設備を損壊させ,或いは備品等を紛失したときは,遅滞なく町長に届け出ること。
(6) お試し住宅の利用期間が満了した後,利用者の私物が放置されていた場合は,町長が処分できるものとし,利用者は,当該処分に対し異議を申し立てることはできず,その処分費用を負担すること。
(7) 申請書に記載のない者を宿泊させようとするときは,事前に町長の承認を受けること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(利用者の禁止事項)
第10条 利用者は,お試し住宅を利用するに当たり,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可した者以外の宿泊
(2) 物品の製造,販売,寄附の要請その他これに類する行為
(3) 事業,営業又は興業,展示会その他これに類する催し
(4) 文書,図書その他の印刷物の掲示又は配布
(5) 政治活動又は宗教活動
(6) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
(7) お試し住宅の全部又は一部を転貸し,又はその権利を譲渡すること。
(8) お試し住宅内(敷地含む)において動物を飼育すること。(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する介助犬等で,事前に町長の承諾を得た場合を除く。)
(9) お試し住宅の用途を変更すること。
(10) お試し住宅の増改築,移転,改造又は模様替えを行うこと。
(11) お試し住宅内(敷地含む)において,建物の建築又は工作物の設置を行うこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか,お試し住宅の利用にふさわしくない行為
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が,利用の許可の取消しを申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が利用の許可を取り消す必要があると認めたとき。
(明渡し)
第12条 利用者は,利用期間が終了する日までにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において,利用者は明渡し時までにお試し住宅の清掃を行い,通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き,当該お試し住宅を原状回復しなければならない。
2 利用者は,前項前段の規定による明渡しを行うときは,明渡し日時を事前に町長へ通知しなければならない。
3 町長は,第1項の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について,利用者と協議するものとする。
(職員の立入り)
第13条 町長は,お試し住宅の防火,火災の延焼,構造の安全その他のお試し住宅の管理上特に必要があると認めるときは,利用者の承諾を得ずにお試し住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第14条 利用者は,故意又は過失によりお試し住宅の設備,備品等を破損し,汚損し,又は滅失した場合には,その損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,町長が特に認めた場合は,この限りでない。
(事故免責)
第15条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き,当該お試し住宅及びお試し住宅周辺で発生した事故に対して,町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。