○クラウド型ポイントシステム導入事業補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第21―4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,クラウド型ポイントシステムの導入事業経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付し,本町の商工業活性化並びに消費拡大を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,中種子町商工会又は中種子町スタンプ会(以下,交付対象者という)とする。
2 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。
3 補助金交付の決定を受けた交付対象者が,決定通知を受けた後,大幅に予算の補正をなしたときは,速やかにこれを町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金交付の決定を受けた交付対象者は,事業が完了したときは,速やかに事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 交付対象者は,補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第7号様式)によって交付の請求をしなければならない。
(補助金の返還)
第9条 この要綱により補助金の交付を受けた交付対象者が,次の各号の一に該当するときは,町長は補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 決算額が予算額に比し著しく減少したとき。
(3) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行し,令和8年3月31日限り,その効力を失う。