○クラウド型ポイントシステム導入事業補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第21―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,クラウド型ポイントシステムの導入事業経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付し,本町の商工業活性化並びに消費拡大を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,中種子町商工会又は中種子町スタンプ会(以下,交付対象者という)とする。

(交付申請)

第3条 交付対象者は,クラウド型ポイントシステム導入事業補助金交付申請書(第1号様式)に事業実施計画書(第2号様式)及び収支予算書(第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付等決定)

第4条 町長は,前条の規定により提出された書類を審査し適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,補助金交付決定通知書(第4号様式)によりその旨交付対象者に通知する。

2 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。

3 補助金交付の決定を受けた交付対象者が,決定通知を受けた後,大幅に予算の補正をなしたときは,速やかにこれを町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金交付の決定を受けた交付対象者は,事業が完了したときは,速やかに事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第6条 町長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し交付すべき補助金の額を確定し,事業補助金確定通知書(第6号様式)により交付対象者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 交付対象者は,補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第7号様式)によって交付の請求をしなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 町長は,必要があると認めたときは,第4条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で補助金概算払申請書(第8号様式)により補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 この要綱により補助金の交付を受けた交付対象者が,次の各号の一に該当するときは,町長は補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) 決算額が予算額に比し著しく減少したとき。

(3) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行し,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

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クラウド型ポイントシステム導入事業補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第21号の4

(令和7年4月1日施行)