○中種子町木育推進出産祝品支給事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,次代を担う子供(以下「新生児」という。)の出産を祝福し,育児に取り組む子育て世帯に木製品の出産祝品(以下「祝品」という。)を支給することで,幼少期からの木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深め,木材の良さや利用の意義を学んでもらう木育を推進し,木材の消費拡大を図り,林業・木材産業の振興や,森林環境の整備に役立てることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝品の支給対象者は,令和7年4月1日以後に出生し,出生日及び申請日において中種子町に住所を有する新生児の保護者とする。

(祝品)

第3条 祝品は,県内の木材加工関係者が製作した木工品とし,新生児1人につき1組とする。

(支給申請)

第4条 祝品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,中種子町木育推進出産祝品支給申請書(別記様式)により,町長に申請するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は,第4条の規定による申請があったときは,申請内容について住民基本台帳及びその他必要な書類により審査し,祝品の支給が適当であると認められる場合は速やかに祝品を申請者に支給することで支給決定に代えるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,祝品の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

画像

中種子町木育推進出産祝品支給事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和7年4月1日 告示第27号