○中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱
平成28年10月1日
告示第127―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し,安心して仕事と子育てのできる環境づくりを推進するため,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象とする者は,町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施している放課後児童クラブとする。
(対象児童)
第3条 補助の対象となる児童は,放課後児童健全育成事業の対象となる児童であって,中種子町に住所を有する者とする。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は,対象児童が放課後児童クラブを利用した日の属する月ごとに,対象児童数に放課後児童クラブの利用料を乗じた額とする。ただし,対象児童1人あたりの補助額は5,000円を上限とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 この補助金は,原則として毎月支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。