○中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱

平成28年10月1日

告示第127―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し,安心して仕事と子育てのできる環境づくりを推進するため,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象とする者は,町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施している放課後児童クラブとする。

(対象児童)

第3条 補助の対象となる児童は,放課後児童健全育成事業の対象となる児童であって,中種子町に住所を有する者とする。

(補助金の交付額)

第4条 この補助金の交付額は,対象児童が放課後児童クラブを利用した日の属する月ごとに,対象児童数に放課後児童クラブの利用料を乗じた額とする。ただし,対象児童1人あたりの補助額は5,000円を上限とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定により申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付すべきものであると認めるときは,交付の決定をし,当該申請者に対し,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金請求書(第3号様式)に必要な書類を添えて請求し,交付を受けるものとする。

2 この補助金は,原則として毎月支払うものとする。

(実績報告等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,事業終了後速やかに中種子町放課後児童クラブ利用料補助金実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添えて,町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定の通知)

第9条 町長は前条の規定による報告を受けたときは,審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付確定通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱

平成28年10月1日 告示第127号の3

(平成28年10月1日施行)