○中種子町介護支援専門員等研修受講費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第30―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本町の介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の確保及び維持を図るため,介護支援専門員等の資格の取得及び更新に係る受講費を交付する介護支援専門員等研修受講費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,次に定めるもののほか,介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例による。
(1) 介護施設等 居宅サービス,地域密着型サービス,居宅介護支援及び施設サービスを実施する事業所をいう。
(2) 常勤職員 介護職員等として週32時間以上又は月128時間以上勤務する者をいう。ただし,育児又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置を受ける者の場合は,週30時間以上又は月120時間以上勤務する者をいう。
(3) 非常勤職員 前号に該当しない者であって,雇用保険に加入する者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する常勤職員又は非常勤職員とする。
ア 介護支援専門員実務研修
イ 介護支援専門員再研修
ウ 介護支援専門員更新研修
エ 介護支援専門員専門研修(専門研修課程I若しくは専門研修課程Ⅱ又はその両方)
オ 主任介護支援専門員研修
カ 主任介護支援専門員更新研修
(2) 前号に掲げる研修を修了した日から起算して3年以上継続して町内の介護施設等で勤務する予定である,又は3か月以内に町内の介護施設等で勤務を開始し,3年以上継続して勤務する予定であること。
(3) 介護施設等の運営法人に直接雇用されていること。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる受講費は,前条第1項第1号に掲げる研修に係る受講料及びテキスト代とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は,第3条第1項第1号に掲げる研修の受講費のうち,交付対象者が支払った額とし,予算の範囲内において交付する。ただし,この要綱による補助金以外の支援金等の交付を受けているときは,その交付を受けた額を差し引いた額を交付する。
(1) 介護支援専門員等の資格を有する者であることを証する書類の写し
(2) 研修を修了したことを証する書類の写し
(3) 研修の費用を支払ったこと及びその金額が分かるもの
(4) 勤務証明書(別記第2号様式)
(5) 誓約書(別記第3号様式)
(6) 町税等の滞納がないことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 補助金の交付は,前項の請求書に記載された口座に振り込む方式により行う。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は,交付決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる研修を修了した日又は当該研修の修了後に町内の介護施設等で勤務を開始した日から起算して3年以内に町内の介護施設等で勤務しなくなったとき。
(2) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。
2 町長は,前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,その返還を命ずることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,町長は,交付決定を受けた者にやむを得ない事由があると認めるときは,補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。