○中種子町外国人介護・福祉人材確保補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第30―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は中種子町外国人介護・福祉人材確保補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定するサービスを提供する事業並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定するサービスを提供する事業をいう。
(2) 法人 前号に掲げる事業を行う事業所を町内に有する法人をいう。
(4) 人材紹介業者 厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得た事業者をいう。
(5) 外国人材 EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者,技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)及び在留資格「特定技能1号」を持つ外国人で,かつ本町に住所を有する者(就労時までに転入予定の者を含む)をいう。
(6) 補助対象事業 技能実習生受入支援事業及び外国人材紹介業者からの介護従事者受入支援事業のことをいう。
(7) 手数料等 第1項第2号に掲げる法人が人材紹介業者から外国人材の紹介を受け,技能実習生受入費用等(初期費用・入国前費用・入国後費用・実習開始後費用)又は人材紹介手数料及び支援委託手数料をいい,外国人材の雇用に係る費用のうち,町内の事業所で就労するまでに生じる経費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は,前条に定義する法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は,補助対象事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)が負担した第2条第1項第7号に規定する手数料等とする。
2 人材紹介業者から紹介を受けた外国人材が,事業者に直接雇用され,町内に住所を有し,町内の事業所に勤務した場合に,当該雇用の際に生じた手数料等を補助対象経費とする。国や県が行う補助事業と重複している場合は対象外又は重複分を除いた経費を対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,予算の範囲内で交付するもので補助対象経費の2分の1とし,介護・福祉職員の受入れ1人につき25万円,1法人あたり100万円を上限とする。なお,千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 事業者と人材紹介業者又は外国人材を雇用する際に関与した受入れ調整機関等と交わした契約書等の写し
(2) 受入れに要した費用の額の内訳が分かる書類(手数料積算書等)
(3) 前号の費用を負担したことを証する書類(領収書等)
(4) 雇用証明書(様式任意)
(5) 補助対象となる介護・福祉職員への給与支給明細等の写し(直近の月のもの)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は,前条の請求があったときには,補助金を補助対象者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の不決定とし,又は既に決定したときは決定を取り消し,既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請,報告その他不正な行為があったとき。
(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
2 補助対象者は,補助金交付対象となった介護・福祉職員が長期にわたり勤務することができるよう,資格取得支援や職場環境の改善,処遇改善等に努めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。