○中種子町障害福祉サービス人材確保対策事業事務要領
令和7年4月1日
告示第30―6号
(目的)
第1条 この要領は,中種子町介護・福祉人材確保対策事業実施要綱(令和7年告示第30―4号)(以下,「要綱」という。)による奨励金等の交付について,要綱に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業所)
第2条 要綱第2条に規定する事業所のうち,この要領で対象とする事業所は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定するサービスを提供する施設や事業所並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定するサービスを提供する事業所であり,かつ島内所在のもの(以下,「事業所等」という。)とする。
(対象職種)
第3条 奨励金等の交付は,要綱第4条に規定する要件を満たし,かつ別表第1に掲げるいずれかの職種に従事する者を対象とする。
(他事業との調整)
第6条 前2条の規定に該当する者で,他分野の人材確保対策事業で奨励金の交付を受けようとする者は,この要領に基づく奨励金の交付対象としない。
附則
この要領は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
支援員・世話人・指導員・生活支援員・相談支援専門員・就労支援員・職業指導員・作業指導員・保育士・児童指導員・サービス管理責任者・児童発達管理責任者・看護師・准看護師・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・栄養士・管理栄養士・訪問介護員,その他障害者(児)等へのサービス提供に直接携わる職として町長が認めるもの |