○中種子町障害福祉サービス人材確保対策事業事務要領

令和7年4月1日

告示第30―6号

(目的)

第1条 この要領は,中種子町介護・福祉人材確保対策事業実施要綱(令和7年告示第30―4号)(以下,「要綱」という。)による奨励金等の交付について,要綱に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業所)

第2条 要綱第2条に規定する事業所のうち,この要領で対象とする事業所は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定するサービスを提供する施設や事業所並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定するサービスを提供する事業所であり,かつ島内所在のもの(以下,「事業所等」という。)とする。

(対象職種)

第3条 奨励金等の交付は,要綱第4条に規定する要件を満たし,かつ別表第1に掲げるいずれかの職種に従事する者を対象とする。

(新規卒業等就職者の特例)

第4条 第2条に規定する事業所等に新規卒業等により雇用される者は,前条の規定に関わらず,新規卒業等就職者奨励金の交付対象とする。

(UIターン就職者の特例)

第5条 第2条に規定する事業所等に,UIターン就職者として雇用される者で,第3条に規定する職種に該当しない者は,家族加算を除くUIターン就職者奨励金の交付対象とする。

(他事業との調整)

第6条 前2条の規定に該当する者で,他分野の人材確保対策事業で奨励金の交付を受けようとする者は,この要領に基づく奨励金の交付対象としない。

この要領は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支援員・世話人・指導員・生活支援員・相談支援専門員・就労支援員・職業指導員・作業指導員・保育士・児童指導員・サービス管理責任者・児童発達管理責任者・看護師・准看護師・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・栄養士・管理栄養士・訪問介護員,その他障害者(児)等へのサービス提供に直接携わる職として町長が認めるもの

中種子町障害福祉サービス人材確保対策事業事務要領

令和7年4月1日 告示第30号の6

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第30号の6