○中種子町妊婦のための支援給付金事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第30―7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業を一体的に実施することで,妊娠時から出産・子育てまで一貫して,すべての妊産婦に寄り添い,継続的な情報発信や定期的な相談対応を実施するとともに,妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的として,給付金に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,妊婦等包括相談支援事業とは,当該各号の機会を捉えた面談や保健指導を通じて,安心して子どもを生み,育てることのできる環境を整備することを目的に行う事業のことをいう。
(1) 妊娠届出時のアンケート調査及び面談
(2) 妊娠8か月頃のアンケート調査及び電話又は面談による面談
(3) 出生後から生後4か月頃までの間のアンケート調査及び面談
(給付対象者)
第3条 給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は,申請時点で町内に住所を有し次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 令和7年4月1日以降に妊娠届出(医療機関で胎児心拍の確認がされる必要あり),妊婦給付認定の申請をし,妊婦給付認定を受けた妊婦
イ 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦で,旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付金を申請していない者
(2) 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は令和7年4月1日以降に出産(流産,死産,人工妊娠中絶を含む。)し,かつ,他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない者
(3) 妊娠未届出の場合も,医師により流産等前に胎児心拍が確認されていれば対象となる。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)は,5万円給付する。
(2) 妊婦支援給付金(2回目)は,胎児の数に5万円を乗じた額を給付する。
(給付金の申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は,妊婦等包括相談支援を受け,次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)妊婦給付認定申請書兼請求書又は妊婦支援給付金(2回目) 胎児数の申請書兼請求書(以下「申請書」という。)。
(2) 妊婦等包括相談支援のアンケート用紙
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(1) 妊婦支援給付金(1回目)は妊娠中に行う。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,妊娠が確定した日を基準日として2年を経過する日まで申請できるものとする。
(2) 妊婦支援給付金(2回目)は出産予定日の8週間前の日(流産や死産,人工妊娠中絶をした場合は医療機関を受診した日)を基準日として,基準日から申請が可能となり,基準日から6か月以内に行うものとする。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,基準日から2年を経過する日まで申請できるものとする。
3 町長は第1項の規定による申請の際,公的身分証明書の写しを提出させ,又は提示すること等により,当該給付金申請者の本人確認を行うものとする。
(給付の決定)
第6条 町長は第5条の申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該給付金申請者に対し通知の上,給付金を給付する。
(給付金の給付等に関する周知等)
第7条 町長は,給付金事業の実施にあたり,給付対象者の要件,申請の方法等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知を行い,給付対象者に該当する者へは個別で通知を行う。
2 町長が第6条の規定による給付の決定を行った後,申請書の記載不備等があり,町長が確認等に努めたにもかかわらず,それらの補正が行われず,給付申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利益の返還)
第9条 町長は,偽りその他不正な手段により,給付金の給付の決定を受けた者があるときは,当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。