○中種子町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年5月12日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき,地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため,地域の金融機関からの融資を受けながら,地域における経済循環に寄与する取組を実施しようとする民間事業者等(以下「補助事業者」という。)に対し,予算の範囲内において交付する中種子町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,総務省要綱第10条の規定により町が交付決定を受けた事業とする。

2 補助事業者は,次の各号のいずれにも該当する者で,総務省要綱による交付金の交付決定を受けた事業を実施する民間事業者等とする。

(1) 町内に事業所を有し,又は設置しようとする者であること。

(2) 町が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) 中種子町暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員を役員とする民間事業者等でないこと。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,総務省要綱第5条に規定する経費とする。

(交付限度額)

第3条 交付限度額は,補助対象経費から金融機関からの融資額及び事業者自己資金(以下「融資額等」という。)を除いた額を対象として,町が補助事業者に補助する経費(以下「補助金額」という。)は,1事業者当たり次の各号に定める方法により算出した額を超えないものとする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(1) 融資額等が補助金額と同額以上1.5倍未満の場合2,500万円

(2) 融資額等が補助金額の1.5倍以上2倍未満の場合3,500万円

(3) 融資額等が補助金額の2倍以上の額の場合5,000万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,あらかじめ中種子町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書

(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料

(3) 工程表その他補助事業の完了までのスケジュールが分かる資料

(4) 町税に未納がない証明

(5) 補助申請期間が複数年度の場合は,総務省が定める地域経済循環創造事業交付金交付金申請調書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は,前項の規定による申請をするに当たって,当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において,消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については,この限りでない。

3 補助事業の着手(工事等の発注を含む。)は,原則として,第2条の規定により町長から交付決定を受けて行うものとするが,当該年度において,やむを得ない事情により,交付決定前に着手する必要がある場合には,中種子町地域経済循環創造事業交付金交付決定前着手届出(第2号様式)を町長に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は,前条の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,事業内容の適否を決定したときは,中種子町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により,補助対象者に通知するものとする。

2 町長は,前項の審査及び決定の可否を判断するために,審査会を置くことができる。

3 町長は,第1項の規定による補助金の交付を決定したときは,必要な条件を付すことができる。

(補助金申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は,補助金の交付申請を取下げしようとするときは,当該補助金の交付決定通知書を受けた日から起算して20日以内に,中種子町地域経済循環創造事業補助金交付申請取下書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,該当申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(状況報告)

第7条 補助事業者は,町長から要求があったときは,事業の遂行状況について中種子町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(第5号様式)を提出するものとする。

2 補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間は,毎会計年度終了後の20日以内に中種子町地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(第6号様式)により事業化収益状況を報告しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 補助事業者は,交付決定通知書を受けた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,中種子町地域経済循環創造事業補助金変更交付申請書(第7号様式)により,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし,補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 第4条第2項ただし書の場合において,消費税等仕入控除税額が明らかになったとき。

(3) 資金区分のうち,融資額等を減額しようとするとき。

(4) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく,かつ,補助事業者の自由な創意により,能率的な補助目的達成に資するものと認められるとき。

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(5) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(6) 補助事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 町長は,前項に規定する変更申請を受けた場合は,その内容を審査し,これを適当であると認めるときは,中種子町地域経済循環創造事業補助金交付決定変更承認・不承認通知書(第7号様式)により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定通知書を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,中種子町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る領収書その他の支出の事実を証する書類の写し

(4) 写真(事業の完了が確認できるように撮影したもの)

(5) 融資機関からの融資決定通知その他の融資額等を確認できる書類

(6) 補助申請期間が複数年度の場合は,総務省が定める地域経済循環創造事業交付金交付金実績調書

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,前条の報告書の提出があったときは,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,中種子町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(第10号様式)により,補助事業者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による調査の結果,補助事業の是正の見込みがなく,補助金を交付することが適当でないと認めたときは,中種子町地域経済循環創造事業補助金交付決定取消通知書(第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は,補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,中種子町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(第12号様式。以下「返還命令書」という。)により,その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助事業者は,前条第1項の通知を受けたときは,中種子町地域経済循環創造事業補助金交付(概算払)請求書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,特に必要があると認めるときは,第5条の交付決定後に概算払をすることができる。この場合において,補助事業者は,概算払を必要とする理由を前項様式に付して,町長に提出するものとする。

3 町長は,前2項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は,補助事業者より補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が,法令,この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が,補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が,補助事業に関して不正,怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は,既に補助事業者に補助金を交付している場合において,総務省要綱第18条の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは,補助事業者に対し,返還命令書により交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により返還を命ずることができる金額の返還期限は,当該返還の命令がなされた日から20日以内とする。

(加算金及び延滞金)

第14条 補助事業者は,前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは,その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は,補助金等の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は,第1項又は前項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は,補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し,補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は,補助事業の実施により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的に従って,その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は,取得財産等について,中種子町地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(第14号様式)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は,当該年度に取得財産等があるときは,第9条に定める中種子町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(第9号様式)に中種子町地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理明細表(第15号様式)を添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は,取得財産等について,総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)第8条に定める期間を経過するまでの間は,町長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は,取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし,同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は,交付規則第8条の規定によるものとする。

3 補助事業者が,第1項の規定により町長の承認を受ける場合は,あらかじめ中種子町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(第16号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

4 町長は,前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において,当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは,返還命令書により,当該収入の全部又は一部を町に返還させることがある。

(勧告及び助言等)

第18条 町長は,補助事業者に対し,適正化法施行令その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において,補助金事業の施行の促進を図るため,必要な勧告又は助言をすることができる。

2 町長は,補助事業者に対し,必要があるときは,補助金事業を検査し,その結果違反の事実があると認めるときは,その違反を是正するために必要な限度において,必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

様式 略

中種子町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年5月12日 告示第42号

(令和7年5月12日施行)